ケフィアの巨額被害事件 配当は18億円に、被害対策弁護団会見、税還付で19億円上乗せも
2020年 2月 3日 13:30
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破産者からの配当総額に加え、消費税と所得税の還付を受けることができれば約19億円が債権者への配当となる可能性もあるという。消費税の還付については所管の神田税務署が2014年7月期について更正を行う理由なしとし却下したが、15年7月期から18年7月期に関しては何ら動きがないという。「税務署も警察の動向(詐欺の可否)を見ていると思う。時効が5年であり、そのため14年7月期は更正却下としたと考える」(紀藤団長)。
一方、破産したケベッククラブ、九州クラブの2社は旅行サービスなどを目的とし18年4~6月という間近な時期に出資を募って設立していた。実際は仮想通貨へ投資をしており、目的と異なる事業を行っており、結局は無価値な仮想通貨だけが残り、不可解な使途であるために確認していく方針という。
被害対策弁護団は同日に「預託法見直しに関する意見書」を内閣府や消費者庁へ提出することも明かした。消費者委員会が昨年8月に「販売預託商法」に関する消費者問題についての建議を行ったが、その具体的な提言内容を反映させ販売預託商法を規制することなどを消費者庁へ要望した。