「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下、透明化法)」が施行から間もなく3年を迎える。オンラインモールの出品・出店者から届く声がモニタリング会合で議論され、大臣評価を経てオンラインモールの運営改善につなげる仕組みとして一定の成果が出ている。経済産業省のデジタル取引環境整備室の仙田正文室長(
画像㊧)と皆川征輝法令専門官に、透明化法の趣旨や日本通信販売協会(JADMA)が運営する「デジタルプラットフォーム取引相談窓口(オンラインモール利用事業者向け)」の重要性などを聞いた。
ーーデジタルプラットフォーム取引相談窓口の設置背景は。
皆川「デジタルプラットフォームは販路拡大などのメリットがある一方で、さまざまな問題が生じていることから、透明化法が成立しました。デジタルプラットフォームのうち、とくに取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を規律の対象としています。オンラインモール運営事業者ではアマゾンジャパン、楽天グループ、LINEヤフーの3社が指定されています」
「これに合わせて利用事業者の相談に乗り、解決に向けた支援を行う『デジタルプラットフォーム取引相談窓口』を開設しました」
「現在、透明化法の対象分野となっているオンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野のそれぞれで無料の相談窓口を設けています。また経産省のホームページ上でも相談を受け付けています」
「相談者に寄り添うことが相談窓口のもっとも重要な使命です」
ーー相談窓口の情報はどう生かされるのか。
皆川「相談窓口に寄せられた声は、個々のご相談に対するアドバイスだけではなく、有識者や業界関係者によって構成している『モニタリング会合』での議論にも役立たせていただいています」
ーー改めて透明化法の趣旨は。
仙田「デジタルプラットフォームが発展したことの利点としては例えば、規模の小さい事業者やスタートアップ企業であってもデジタルプラットフォームを使ってマーケットにアクセスしやすくなり、裾野が広がりました。それも国内のマーケットだけではなく、海外展開もしやすくなりました」
「デジタルプラットフォームは多数の取引を集合的に行うことでスケールメリットを生かしていますが、一方で取引が増えてデジタルプラットフォームとしての魅力が高まれば高まるほど、独占化や寡占化が起こりやすいという側面もあります」
「プラットフォーム提供者は利用規約の形で取引条件を作成することになります。その利用規約が変更される時に、出店事業者側が利用規約の変更に対応するための期間が十分に与えられなかったり、取引条件に利用事業者の声が反映されにくかったりすることがあります」
「そこで、経産省としては、利用事業者の声を吸い上げ、特定デジタルプラットフォーム提供者から提出される報告書とともにモニタリング会合でデジタルプラットフォームの事業運営の透明性・公正性について検討します」
「また、取引条件の変更の準備に加えて、利用事業者は、オンラインモール上のカートを取る、レコメンドの上位に表示されるといったことにも関心があると思います。プラットフォーム提供者は、こうした表示順位のルールについて一定の情報開示を行っていますが、利用事業者の理解が深まるよう、さらに透明性が高まることが望まれます」
「デジタルプラットフォームビジネスはデータが競争力の源泉になっていますが、プラットフォーム提供者がモールを運営する上で知り得る、個別の出品・出店者のデータを使って、プレイヤーとしても活躍してしまうことになると利用事業者の不利益につながりますので、モニタリングの対象となります」
共同規制による運営改善求める
ーー諸外国ではどのような取り組みが行われているのか。
仙田「例えば、EUではIT大手による支配的な地位の濫用防止を目的に制定されたデジタル市場法があって、一定の行為類型の禁止や義務付けが求められています。米国では司法省や連邦取引委員会が反トラスト法などの訴訟を通じ、個別案件として是正を求める取り組みをしています」
「このようにデジタルプラットフォームにはさまざまなアプローチがある中、透明化法ではイノベーションと規律のバランスを図る観点から、政府が大きな方向性を示しつつ、詳細は事業者の自主的な取り組みに委ねるという『共同規制』のアプローチを採用しています。デジタルプラットフォームには、政府が示す方向性に基づき、自主的・積極的な運営改善を求めています」
「特定デジタルプラットフォーム提供者が提出する報告書とオンラインモールの利用事業者の声をベースにモニタリングを実施し、その結果を踏まえて経済産業大臣がプラットフォーム取引の透明性・公正性についての評価を行います。その経済産業大臣評価に対して特定プラットフォーム提供者には努力義務が課せられています。このような仕組みを『モニタリング・レビュー』と呼んでいます」
ーー透明化法の施行から間もなく3年が経過する。
仙田「透明化法の施行前は、利用事業者との関係でどのような運営改善をしているのかが『見える化』されていなかったと言えます」
「透明化法に基づくモニタリングのプロセスでは、利用事業者の声を企業名が分からない形で集約し、モニタリング会合で報告していますし、その資料やモニタリング会合での議論は公開されています」
「毎年春には特定デジタルプラットフォーム提供者が透明化法に基づいて実施している改善策を報告書の形で提出します。その報告書も公開されています」
「利用事業者は、『自分たちが疑問に感じていたことは他の事業者も同じだった』ということを実感する機会となると思います。議論が公開で行われることで、デジタルプラットフォーム提供者が利用事業者の声により向き合うことにつながることも期待できます」
ーー22年末に初めて大臣評価が出された。特定デジタルプラットフォーム提供者に対する評価は。
仙田「利用事業者に対する情報開示や苦情処理・紛争解決の体制整備については一定の前進が見られました。大臣評価全体としては、さまざまな運営改善を求めているところであり、本年度のモニタリング・レビューの過程でフォローアップを進めているところです」
ーー透明化法の施行以降、特定デジタルプラットフォーム提供者が変わってきていると感じる部分は。
皆川「初めての大臣評価が出たのが22年12月、特定デジタルプラットフォーム提供者による令和4年度の報告書が23年の5月ですので、短期間ではありましたが、規約を分かりやすく表示する取り組みが報告されるなど、昨年度からさらなる前進は見られました」
「もっとも、それで役割を終えるものではなく、透明化法は指定対象事業者をモニタリングする仕組みを採用していますので、長期的な視点が必要になってきます」
ーーそうなると、やはり出店事業者の声が大事になる。
皆川「そうですね。現場の声が重要です。報告書に『こうしました』と書いてあっても徹底できていないケースがあり得ますので、引き続き利用事業者の声が大事ですし、実際に改善されたという声も頂けるとありがたいです」
窓口への情報提供は年間2千件以上
ーー窓口にはどのくらいの数の相談が寄せられているのか。
皆川「22年4月1日~23年3月31日の1年間に、オンラインモールの利用事業者向け窓口に寄せられた情報提供は合計2045件でした。この中身としては、ネガティブな内容だけでなく、ポジティブなものもあります」
「われわれは報告された数字だけを見ているのではなく、週に1回はJADMAとのミーティングをして対応策について話し合っています」
「相談の内訳は、『その他の事項』を除くと、『苦情の申出又は協議の申入れをするための方法に関する事項』が160件と最多で、『取引条件の変更に関する事項』も155件と多い状況です」
「取引条件の変更については一定の事前開示が進んでいる点を大臣評価にも記載していて、特定デジタルプラットフォーム提供者側もまとめページを作成したり、変更点の新旧対照表を作ったりしています。ただ、『理不尽な規約・ルール変更が行われても従わざるを得ない』といった声は引き続き届いています」
ーー相談内容を前年と比較するとどうか。
皆川「前年から引き続きにはなりますが、苦情や取引条件の変更に関することは関心が高いと思います」
ーー相談件数が少ない事項だからといって問題がないわけではない。
皆川「相談があったのがこの件数と内容だったというだけなので、件数が少ない事項だからといって問題がないとは考えていません」
ーー窓口への相談を躊躇している利用事業者もいそうだ。
仙田「窓口に相談するかしないかを決めかねているときに、2000件以上も情報提供が届いているという事実が安心材料になれば良いと思っています」
「利用事業者は窓口に相談したりするとモール運営者に知られてしまうのではないかという点を非常に気にしていて、窓口に相談することの心理的なハードルになったり、どこまで踏み込んだ情報提供をするかに迷ったりするかもしれません。ですが相談者の承諾を得ずにプラットフォーム提供者を含む第三者に窓口から共有することはありません。安心して相談していただけるように情報管理は徹底するようにしています」
ーー具体的な相談の中身は。
仙田「例えば、利用事業者が出品をしようとしたときに、法律に抵触すると言われて削除される場合があり、問題がないと主張しても受け入れらないことがある、納得できない理由で規約違反を指摘されて取引が停止になり、売上金の支払いが留保されているといった相談もあります。利用事業者とプラットフォーム提供者間では話が進まないケースが多いです」
「不利益を被っていると感じたときは、まずはプラットフォーム提供者と対話をすることが第一ですが、それでも展望が開けない場合は、気軽に相談してもらえれば、規約面でアドバイスできることもありますし、それをモニタリングの材料として活用させてもらえればと思います」
皆川「対象事業者に限らずデジタルプラットフォームのことで困ったときには、とりあえずご相談ください。そうした相談が、次の政策にとりかかるきっかけとなる可能性もあります」
ーー透明化法の今後については。
仙田「デジタルプラットフォームのビジネスモデルはテクノロジーによって変わってきますので、継続的にモニタリングを行うことが大事です。前年に問題がなかったから、今年も問題がないと言い切れるビジネス領域ではありません。新しいテクノロジーを導入する際に生じる変化が利用事業者にとって影響が大きいことも考えられる中、例えば、必要な説明や準備期間の設定がなされているかどうか、モニタリングを継続します」
「2回目の大臣評価に向けたモニタリングを進めています。今後も良いモニタリングのあり方を模索していきます」(敬称略)
※オンラインモール利用事業者向け デジタルプラットフォーム取引相談窓口(相談無料)
https://www.online-mall.meti.go.jp
ーーデジタルプラットフォーム取引相談窓口の設置背景は。
皆川「デジタルプラットフォームは販路拡大などのメリットがある一方で、さまざまな問題が生じていることから、透明化法が成立しました。デジタルプラットフォームのうち、とくに取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供する事業者を規律の対象としています。オンラインモール運営事業者ではアマゾンジャパン、楽天グループ、LINEヤフーの3社が指定されています」
「これに合わせて利用事業者の相談に乗り、解決に向けた支援を行う『デジタルプラットフォーム取引相談窓口』を開設しました」
「現在、透明化法の対象分野となっているオンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野のそれぞれで無料の相談窓口を設けています。また経産省のホームページ上でも相談を受け付けています」
「相談者に寄り添うことが相談窓口のもっとも重要な使命です」
ーー相談窓口の情報はどう生かされるのか。
皆川「相談窓口に寄せられた声は、個々のご相談に対するアドバイスだけではなく、有識者や業界関係者によって構成している『モニタリング会合』での議論にも役立たせていただいています」
ーー改めて透明化法の趣旨は。
仙田「デジタルプラットフォームが発展したことの利点としては例えば、規模の小さい事業者やスタートアップ企業であってもデジタルプラットフォームを使ってマーケットにアクセスしやすくなり、裾野が広がりました。それも国内のマーケットだけではなく、海外展開もしやすくなりました」
「デジタルプラットフォームは多数の取引を集合的に行うことでスケールメリットを生かしていますが、一方で取引が増えてデジタルプラットフォームとしての魅力が高まれば高まるほど、独占化や寡占化が起こりやすいという側面もあります」
「プラットフォーム提供者は利用規約の形で取引条件を作成することになります。その利用規約が変更される時に、出店事業者側が利用規約の変更に対応するための期間が十分に与えられなかったり、取引条件に利用事業者の声が反映されにくかったりすることがあります」
「そこで、経産省としては、利用事業者の声を吸い上げ、特定デジタルプラットフォーム提供者から提出される報告書とともにモニタリング会合でデジタルプラットフォームの事業運営の透明性・公正性について検討します」
「また、取引条件の変更の準備に加えて、利用事業者は、オンラインモール上のカートを取る、レコメンドの上位に表示されるといったことにも関心があると思います。プラットフォーム提供者は、こうした表示順位のルールについて一定の情報開示を行っていますが、利用事業者の理解が深まるよう、さらに透明性が高まることが望まれます」
「デジタルプラットフォームビジネスはデータが競争力の源泉になっていますが、プラットフォーム提供者がモールを運営する上で知り得る、個別の出品・出店者のデータを使って、プレイヤーとしても活躍してしまうことになると利用事業者の不利益につながりますので、モニタリングの対象となります」
共同規制による運営改善求める
ーー諸外国ではどのような取り組みが行われているのか。
仙田「例えば、EUではIT大手による支配的な地位の濫用防止を目的に制定されたデジタル市場法があって、一定の行為類型の禁止や義務付けが求められています。米国では司法省や連邦取引委員会が反トラスト法などの訴訟を通じ、個別案件として是正を求める取り組みをしています」
「このようにデジタルプラットフォームにはさまざまなアプローチがある中、透明化法ではイノベーションと規律のバランスを図る観点から、政府が大きな方向性を示しつつ、詳細は事業者の自主的な取り組みに委ねるという『共同規制』のアプローチを採用しています。デジタルプラットフォームには、政府が示す方向性に基づき、自主的・積極的な運営改善を求めています」
「特定デジタルプラットフォーム提供者が提出する報告書とオンラインモールの利用事業者の声をベースにモニタリングを実施し、その結果を踏まえて経済産業大臣がプラットフォーム取引の透明性・公正性についての評価を行います。その経済産業大臣評価に対して特定プラットフォーム提供者には努力義務が課せられています。このような仕組みを『モニタリング・レビュー』と呼んでいます」
ーー透明化法の施行から間もなく3年が経過する。
仙田「透明化法の施行前は、利用事業者との関係でどのような運営改善をしているのかが『見える化』されていなかったと言えます」
「透明化法に基づくモニタリングのプロセスでは、利用事業者の声を企業名が分からない形で集約し、モニタリング会合で報告していますし、その資料やモニタリング会合での議論は公開されています」
「毎年春には特定デジタルプラットフォーム提供者が透明化法に基づいて実施している改善策を報告書の形で提出します。その報告書も公開されています」
「利用事業者は、『自分たちが疑問に感じていたことは他の事業者も同じだった』ということを実感する機会となると思います。議論が公開で行われることで、デジタルプラットフォーム提供者が利用事業者の声により向き合うことにつながることも期待できます」
ーー22年末に初めて大臣評価が出された。特定デジタルプラットフォーム提供者に対する評価は。
仙田「利用事業者に対する情報開示や苦情処理・紛争解決の体制整備については一定の前進が見られました。大臣評価全体としては、さまざまな運営改善を求めているところであり、本年度のモニタリング・レビューの過程でフォローアップを進めているところです」
ーー透明化法の施行以降、特定デジタルプラットフォーム提供者が変わってきていると感じる部分は。
皆川「初めての大臣評価が出たのが22年12月、特定デジタルプラットフォーム提供者による令和4年度の報告書が23年の5月ですので、短期間ではありましたが、規約を分かりやすく表示する取り組みが報告されるなど、昨年度からさらなる前進は見られました」
「もっとも、それで役割を終えるものではなく、透明化法は指定対象事業者をモニタリングする仕組みを採用していますので、長期的な視点が必要になってきます」
ーーそうなると、やはり出店事業者の声が大事になる。
皆川「そうですね。現場の声が重要です。報告書に『こうしました』と書いてあっても徹底できていないケースがあり得ますので、引き続き利用事業者の声が大事ですし、実際に改善されたという声も頂けるとありがたいです」
窓口への情報提供は年間2千件以上
ーー窓口にはどのくらいの数の相談が寄せられているのか。
皆川「22年4月1日~23年3月31日の1年間に、オンラインモールの利用事業者向け窓口に寄せられた情報提供は合計2045件でした。この中身としては、ネガティブな内容だけでなく、ポジティブなものもあります」
「われわれは報告された数字だけを見ているのではなく、週に1回はJADMAとのミーティングをして対応策について話し合っています」
「相談の内訳は、『その他の事項』を除くと、『苦情の申出又は協議の申入れをするための方法に関する事項』が160件と最多で、『取引条件の変更に関する事項』も155件と多い状況です」
「取引条件の変更については一定の事前開示が進んでいる点を大臣評価にも記載していて、特定デジタルプラットフォーム提供者側もまとめページを作成したり、変更点の新旧対照表を作ったりしています。ただ、『理不尽な規約・ルール変更が行われても従わざるを得ない』といった声は引き続き届いています」
ーー相談内容を前年と比較するとどうか。
皆川「前年から引き続きにはなりますが、苦情や取引条件の変更に関することは関心が高いと思います」
ーー相談件数が少ない事項だからといって問題がないわけではない。
皆川「相談があったのがこの件数と内容だったというだけなので、件数が少ない事項だからといって問題がないとは考えていません」
ーー窓口への相談を躊躇している利用事業者もいそうだ。
仙田「窓口に相談するかしないかを決めかねているときに、2000件以上も情報提供が届いているという事実が安心材料になれば良いと思っています」
「利用事業者は窓口に相談したりするとモール運営者に知られてしまうのではないかという点を非常に気にしていて、窓口に相談することの心理的なハードルになったり、どこまで踏み込んだ情報提供をするかに迷ったりするかもしれません。ですが相談者の承諾を得ずにプラットフォーム提供者を含む第三者に窓口から共有することはありません。安心して相談していただけるように情報管理は徹底するようにしています」
ーー具体的な相談の中身は。
仙田「例えば、利用事業者が出品をしようとしたときに、法律に抵触すると言われて削除される場合があり、問題がないと主張しても受け入れらないことがある、納得できない理由で規約違反を指摘されて取引が停止になり、売上金の支払いが留保されているといった相談もあります。利用事業者とプラットフォーム提供者間では話が進まないケースが多いです」
「不利益を被っていると感じたときは、まずはプラットフォーム提供者と対話をすることが第一ですが、それでも展望が開けない場合は、気軽に相談してもらえれば、規約面でアドバイスできることもありますし、それをモニタリングの材料として活用させてもらえればと思います」
皆川「対象事業者に限らずデジタルプラットフォームのことで困ったときには、とりあえずご相談ください。そうした相談が、次の政策にとりかかるきっかけとなる可能性もあります」
ーー透明化法の今後については。
仙田「デジタルプラットフォームのビジネスモデルはテクノロジーによって変わってきますので、継続的にモニタリングを行うことが大事です。前年に問題がなかったから、今年も問題がないと言い切れるビジネス領域ではありません。新しいテクノロジーを導入する際に生じる変化が利用事業者にとって影響が大きいことも考えられる中、例えば、必要な説明や準備期間の設定がなされているかどうか、モニタリングを継続します」
「2回目の大臣評価に向けたモニタリングを進めています。今後も良いモニタリングのあり方を模索していきます」(敬称略)
※オンラインモール利用事業者向け デジタルプラットフォーム取引相談窓口(相談無料)
https://www.online-mall.meti.go.jp