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通販に関する商品広告の展開や、売買契約の締結等の停止を命じた。また、違反行為の発生原因を調査し、再発防止策の策定、返金・解約の問い合わせ対応、従業員、消費者への周知を指示した。業務停止期間は、3月14日から9月13日。成松社長も業務で主導的役割を果たしたとして、特商法に基づく同期間の業務禁止命令を受けた。
フォックスは、「Re-CABO(リカボ)」というダイエット食品をECで展開していた。昨年8月頃から10月にかけて、販売条件の広告で商品の効能について、「肥満患者専用 脂肪吸引級の体重激減ができる」、「1週間でマイナス10㎏は確実」、「糖代謝向上で、マイナス10kgを誰でも簡単に」といった表示とともに商品画像の表示をしたりすることで、誰でも容易に痩身効果が得られるかのような表示を行っていた。
消費者庁は、フォックスに表示の裏づけとなる合理的な根拠の提出を求めたが、期間内に資料は提出されなかった。
ほかに、定期契約について、商品のランディングページから遷移したチャットボットページで契約を受ける際、最終確認画面で初回引き渡し時期を表示しなかった。定期契約で2回目を受け取らず解約する際の違約金の表示でも、サイト内の異なるページで2パターンのキャンセル料を表示しており、消費者を誤認させる表示だった。これら行為を、特商法の誇大広告、表示義務違反、誤認表示と認定した。
国民生活センターに寄せられたフォックスに関する相談件数は、596件(22~24年度)だった。
消費者への周知は、昨年8月から今年3月までに売買契約を締結した者を対象にする。業務停止命令や指示の内容について、消費者庁の承認を得た書面で通知を行い、これを報告する。