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法務省矯正局が次期事業者の公募を開始、矯正施設での物品販売

2025年 3月13日 12:00

 法務省矯正局は3月3日、刑務所などの矯正施設における物品販売を行う事業者の公募を開始した。現行業者との契約が終わり次第、次期事業者と契約を締結する。過疎地域や離島を含めた全国の施設に、安定的に物品を納入する必要性があることから、通販事業者との親和性が高いという。

 矯正施設における被収容者の日用品は、基本的には施設から貸与・支給されるが、一定の範囲で、自分のお金で私物(自弁物品)を購入・使用することが許されている。

 法務省は約15年前から民間事業者と契約を結び、矯正施設内での物品販売を行ってきた。現在は給食事業を中心に行う企業と契約を結ぶ。契約期間の満了が近づいていることから、次期事業者を公募することとなった。現行業者との契約は2026年3月に終了。今年9月までに次期事業者を決定する。契約期間は5年間。原則事業者は1社に絞るが、グループでの応募や企業間の連携も認めるという。

 矯正施設は全国に約270カ所あり、地域も東京都内から離島まで多岐に渡る。全国にネットワークを持つ事業者が望ましいこと、また幅広い品ぞろえを展開する必要性があることなどから、「通販事業者との親和性が高いのではないかと考えた」(法務省)という。

 取り扱いの対象となるのは衣類、寝具、日用品、文房具など計約700品目。スナック菓子やペットボトル飲料、書籍も取り扱うものとする。これまでの売り上げ上位商品は「固形石けん」や「歯ブラシ」などが挙げられるという。

 現行事業者が販売している品目はなるべく踏襲するものとするが、取り扱いが難しい品目に関しては必ずしも取り扱う必要はないという。物品の納入は受刑者に対して月1~2回、被告人に対して週2~3回程度行う。

 現行事業での年間売上高は約24億円。販売価格は市場価格から著しく乖離しないものとするが、配送費など必要なコストは販売価格に上乗せしてよいものという。

 法務省は同事業の仕様書について、これまで通販事業者などから意見や質問を募集。「職員向け売店設置義務の廃止」「生花や印紙類など特定の物品の取扱義務廃止」など、通販事業者などの意見を踏まえて仕様書の修正を行った。

 公募受付期間は3月3~24日で、企画提案書受付期間は3月12日〜6月13日。9月3日に次期事業者を決定する。提案に対して「5年間安定した事業経営ができるか」など複数項目で採点を行うという。

 問い合せは法務省矯正局総務課調査係(電話=03‐3580‐4111)まで。
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