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確約は、消費者庁と事業者が協調的に不当表示の是正を図るもの。消費者庁による事業者への通知のほか、企業側も提案できる。
消費者庁は、確約による解決を選択した理由の一つに、「違反被疑行為者の提案に基づいた方がより実態に即した効果的な措置となる可能性」をあげた。企業側からの提案の有無は明らかにしていないが、企業の提案を受けて確約手続きに移行したものとみられる。
canameは、「かたぎり塾」というパーソナルジムを運営していた。20年から24年にかけて、自社サイトに表示する期限内にジムの運動指導の無料体験を行い、体験当日に入会した場合、通常、5万円の入会金が値引きされるかのように表示していた。実際は表示期限後も、無料体験当日の入会は、入会金を値引きしていた疑いがある。
canameは、①これら行為と同様の行為を行わないことを取締役会で決議すること、②違反被疑行為の消費者への周知徹底、③違反被疑行為、同種の行為の防止措置の実施、④違反被疑行為期間に「かたぎり塾」に入会した消費者に対する入会金の一部返金、⑤返金等の履行状況の消費者庁への報告――を、確約計画として申請した。消費者庁は、表示是正や消費者の被害回復が図られることなどを勘案して、確約計画を認定した。
「期間限定」等をうたいながら、繰り返し同じ割引キャンペーンを行うことは、景表法の「有利誤認」にあたる。canameの表示もこれにあたる可能性があった。同社に確約認定の受け止め等を尋ねたが、「担当者不在により答えられない」と、本紙掲載まで回答は得られなかった。