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インシップ広告差止訴訟 適格団体が控訴、社会一般の“消費者像”問う裁判に

2022年12月 8日 11:00

 適格消費者団体がイメージする”消費者像”が、社会一般の認識と一致しているかが問われる裁判になりそうだ。適格団体の消費者ネットおかやまが健康食品の暗示訴求の是正を求めていた差止請求訴訟は11月22日、広島高裁に控訴した。一審は敗訴。控訴状では一審判決が基準とした消費者像の認識を「裁判官レベルの認識」と否定する。

 裁判は、インシップが販売する広告が医薬品と誤認され、景品表示法の優良誤認にあたるとして是正を求めたもの。今年9月、岡山地裁が消費者ネットおかやまの請求を棄却した。

 判決は、広告について「頻尿の男性に向けた商品との印象を受ける」と判断する。ただ、疾病名や具体的な治療効果の言及はなく、体験談も抽象的内容にとどまると評価。医薬品との誤認は生じないと判示した。「個人の感想です」、「健康食品のインシップ」といった記載から打消し表示の有効性も認めた。

 ただ、消費者ネットおかやまはこれが「裁判官レベルの認識」で、一般消費者の認識を誤って考慮していると控訴状で指摘する。控訴審の初回期日は来年1月26日。

 控訴状では、「カプセルタイプ」であり、「1日の摂取量目安2粒」など医薬品に類似した形状や使用法となっていると指摘。「健康食品のインシップ」との表示や体験談の打消し表示も目立たず、消費者が認識できないとしている。一審はノコギリヤシエキスの頻尿改善効果も「否定できない」と評価したが、「効果を裏づける論文は存在するが、広告は両論併記を行っていない」とする。

 適格団体の主張の前提には、健食に対する根強い不信感があるようだ。ただ、控訴状で示した主張が認められる可能性は低いのではないか。

 錠剤・カプセルなど形状規制は、医薬品との区分を示す通称「46通知」でかつて判断基準の一つに示されていた。ただ、規制撤廃からすでに約20年が経過。「目安量表示」も同通知で摂取のタイミングを明確に定める医薬品の「用法用量」規制に配慮したものだ。

 この主張が容れられれば、大半の健食は医薬品との誤認が生じることになる。健食が2兆円規模の市場を形成する中、その商品が「カプセル」というだけで、医薬品と誤認する消費者がどれほどいるか。打消し表示が「目立たない」との主張も、団体の主観を強く反映している。

 それでもなお、一審判決の誤りを指摘。自らの認識が「社会総体としての一般的消費者の認識」(控訴状)と主張する。適格団体がイメージする”消費者像”が社会総体としての「一般消費者」と判断されるか。裁判の行方が注目される。

 
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