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不正競争防止法に基づき、競合商品による誤認惹起行為、信用毀損行為を指摘。1億円の損害賠償を求めている。
キーリーのほか、ウェブマーケティング支援を行うリトルギア(本社・沖縄県宜野湾市、大城元気社長)を訴えている。北の達人によると、キーリーの代表取締役のうち2人がリトルギアの代表取締役を兼務しており、一体と判断しているという。
北の達人とキーリーは、ともに目元用クリームを販売する。北の達人は「アイキララ」、キーリーは「メモリッチ」の名称で展開する(北の達人コーポレーションの「アイキララ」(画像(左))とキーリーの「メモリッチ」)。
キーリーは、運営する公式サイトにおいて、「モニターが選んだアイクリームランキング1位」「目元の悩みに使ってよかったアイクリームランキング1位」などと表示する。北の達人は、これら表示は合理的根拠に基づかず、表示内容は不競法の誤認惹起行為にあたると指摘。「不正行為によりシェアを奪われることで間接的に損害を受ける」(北の達人)として損害賠償を求めている。
また、リトルギアは、運営するアフィリエイトサイトにおいて、「アイキララ」と「メモリッチ」を比較。「価格表示に誤りがあり、あたかも『メモリッチ』のほうが安いかのように見せていた」(同)などと虚偽の事実を流布した行為が信用毀損行為に該当すると指摘している。サイトでは実名を挙げて比較していたという。
2社の関係からこれら表示を「自作自演」(同)と指摘。連帯で損害の賠償を求める。
請求額は、1億円。9割はキーリーに支払いを求め、1割は2社連帯で支払いを求めている。損害額は、現段階の概算。訴訟を通じて明らかにし、変更する可能性もある。
キーリーは、提訴に「内容を精査している段階で対応を検討中」としている。
民間信用調査機関の調べで、キーリーの20年4月期の売上高は、前年比約0・6%減の13億5900万円。リトルギアの直近の年間売上高(20年、決算期不明)は、2500~6000万円ほどとみられる。
不正競争防止法は、競争相手の信用を害する虚偽の事実を流布したり、商品の形態を模倣するなど品質を誤認させ、公正な競争を阻害する行為を禁じる。
北の達人は、社内に「競合・模倣対策室」を設置。公正な競争環境を害する行為に、法的措置を含む対応を行っている。
今年2月には、はぐくみプラスを対象に起こした同法に基づく訴訟で東京地裁がはぐくみプラスに約1800万円の支払いを命じた。3月にはESPERANZAを対象にした同法に基づく訴訟で和解が成立している。