プラットフォーム規制 経産省、出店者の相談窓口、PFの運営状況評価に反映
2020年 9月17日 12:30
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取引透明化法は、一定の事業規模・分野に該当する「特定デジタルプラットフォーム提供者」(特定PF)を指定。取引条件の開示等を義務づける。また、苦情処理や紛争処理に向けた自主的な体制整備も求める。特定PFは、毎年、運営状況を自己評価した報告書を経産省に提出。経産省は、学識経験者等による評価を踏まえ、特定PFに自主的改善を促し、市場の透明性・公正性を確保する。
経産省は、特定PFの自己評価だけでなく、新たに設置する相談窓口に寄せられた出店者の相談情報も踏まえ、評価を行っていく考え。特定PFの対象になるとみられるアマゾンジャパン、楽天、ヤフー、アップル、グーグルとの取引で生じるトラブルの収集を念頭に、窓口の整備を行う。
すでに、PFを利用する企業を会員に持つ日本通信販売協会などの業界団体、中小事業者を会員に持つ商工会議所等と意見交換を始めている。ウェブに専用窓口を開設することや、これら団体を窓口とした情報収集などを検討する。
ただ、PFの利用事業者は商品分野、事業規模が多岐に渡る。また、取引透明化法は、規制対象を一定の事業規模・分野に該当する特定PFに絞るが、将来的に「デジタル広告」「検索プラットフォーム」など、その対象が広がる可能性もある。これらPFを利用する幅広い中小事業者から網羅的に情報収集できる仕組みを目指し、具体的枠組みは今後検討を進めていく。
PFの規制をめぐっては、公正取引委員会が「デジタル市場企画調査室」を設置し実態調査等を行う。独禁法の審査を行う審査局に専任部署も配置したとみられる。総務省は7月、データ流通の規律等の体制構築に向けた「デジタル企業行動室」等を設置している。