消費者ネットおかやま インシップを提訴、健食広告の「暗示」の是非判断へ
2020年 3月 5日 13:40
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2024年11月21日 12:00
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健食におけるイメージ訴求の広告を対象にした訴訟は、2例目とみられる。
消費者ネットおかやまは昨年7月、2度に渡り広告表示の改善を申し入れた。ただ、いずれも「受取拒絶」で返送されていた。11月に最終通告にあたる事前請求書を送付。これも「受取拒絶」となったことから提訴した。インシップは「訴状が届いておらずコメントを差し控える」としている。
訴状では、インシップが販売する「ノコギリヤシエキス」の広告が、景表法の優良誤認にあたると指摘している。新聞広告では、「夜中に何度も…」「中高年男性のスッキリしない悩みに」などと記載。寝間着を着た男性が困った表情を浮かべ、下半身を震わせながら扉のノブに手をかけるイラストとともに「何度もソワソワ」などと表示する。電車に乗った男性が困った表情を浮かべ下半身を震わせて我慢するイラストも掲載する。
消費者ネットおかやまは、これら表現を見た消費者は、商品の摂取で「頻尿」が改善するとの効果を認識する可能性が高いと指摘。医薬品的効果の標ぼうにあたるとする。国立健康・栄養研究所が運営する「『健康食品』の素材情報データベース」でもノコギリヤシのヒト試験の根拠が脆弱であると指摘。にもかかわらず効果訴求するのは、景表法に違反するとする。
健食広告の「暗示」をめぐっては、間もなく東京地裁で「だいにち堂訴訟」の判決が下される。消費者庁による景表法の優良誤認の違法認定の取り消しを求めたもの。今回と同じく、間接的表現の積み上げによる目の健康への訴求がどう判断されるかが注目される。判決で示される判断は、インシップの訴訟にも影響する可能性がある。
消費者庁は、ある会合で「葛の花」を配合する機能性表示食品を処分を例に、広告に体験談やグラフ、イラストなどを使用することは問題ないとしている。ただ、科学的根拠と表示内容の一致を重視。広告要素の積み上げによる届出内容の逸脱から景表法の判断を行うとの考えを示している。
健食も広告上の考え方は同じと考えられる。「だいにち堂訴訟」と合わせ、健食広告のセーフティーラインを判断する上で重要な訴訟になる。