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医薬品ネット販売規制訴訟 東京地裁、原告訴え却下

2010年 4月 1日 17:11

051.jpg 省令で医薬品ネット販売で扱える医薬品を制限するのは違憲などとして、ケンコーコムとウェルネットが国を相手取って提起した行政訴訟の判決が3月30日、東京地方裁判所であり、岩井伸晃裁判長は省令の無効や取り消しなど原告側の訴えを全て退ける判決を言い渡した。裁判後、会見にのぞんだケンコーコムの後藤社長は、「国側の主張を全面的になぞった不当な判決」とし、控訴する構えを見せた。

 判決理由で岩井裁判長は、対面販売の場合、薬剤師が顧客の顔色や体格などを見たりするなど健康状態を的確に把握できるが、ネットでは困難との見方を示し、「健康被害を防止するための規制として必要性と合理性が認められる」として、原告側の請求を全て却下。一方で、情報通信技術が進歩した場合には、規制の見直しが検討されるべきとし、恒久的な判決ではないとする付言を加えている。

 岩井裁判長は、一連の裁判の過程で「重大な違憲事件」との認識を示すとともに、医薬品ネット販売事業者への配慮などから、審理を迅速に行う姿勢を見せていたが、判決理由は、国側の主張をほぼ全て踏襲した内容といわざるを得ないものとなった。

 敗訴の判決を受けたケンコーコムの後藤社長は、判決後の記者会見で「国側の主張を全面的になぞっただけの極めて不当な判決。既存の業界を守り、新しい業界の台頭を妨げることに司法が加担している」とし、時折、語気を強めながら判決内容を批判した。

 東京地裁が判決理由の中で「対面販売とネット販売を比べると情報提供の実現に優位な差がある」と断定したことについても真っ向から否定。「実際のドラッグストアでは『ポイントカードを持っているか』としか聞かれたことがない」と事例を挙げ、店舗で必ずしも適切な情報提供が消費者に行われていない状況を指摘した。

 訴訟代理人の関葉子弁護士も「過去の判例に照らしても抽象的すぎる内容。『顔が見えないからダメ』では論拠にならない」との考えを示した。

 改正「薬事法」および省令の施行以来、同社には消費者から販売に関する問い合わせが毎日のように寄せられている状況で、施行から約1年間で5億円程度の売り上げを失ったものと見ている。

 判決結果が通販業界に与える影響について、後藤社長は「1番由々しきことは、対面販売よりも通販が劣ると司法が判断したこと。ネットに関するビジネスすべてが危機に陥る」と指摘、今後については「まだ第1ラウンドが終わったばかり。最後まで戦う」(同)として、控訴する考えを示している。


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