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消費者庁 「No.1表示」に措置命令、客観的調査と認めず

2023年 6月22日 12:00

 消費者庁はペット用サプリを通販するバウムクーヘンに景品表示法に基づく措置命令を下した。品質や推奨意向など7項目で「№1表示」を行っていたが、客観的調査とは認められなかった。同社は「処分を真摯に受け止め、表示管理体制の強化を図る」としている。
 
 販売する「アイズワン」という表示について、「皆様に選ばれて7冠達成」など、同種の商品に比べ、「食べやすさ」、「愛犬家におすすめ」、「始めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、「友人にすすめたい」、「品質満足度」の7項目で、商品順位が第1位であるかのように示す表示を行っていた。

 調査は、自社商品のほか、同種の他社商品のウェブサイトの印象を問うものだった。対象も調査会社に登録する会員全員を対象にしたもので、商品の使用者ではなかった。

 消費者庁は、「商品の満足度などは、使用者の評価と認識するため見た人が商品を優良だと認識する。調査は回答者に条件がなく、サイトの印象を問うもの」として、客観的調査と認めなかった。調査の母数は一定数あり、「少ないということはない」(表示対策課)としている。

 同社は、「おいしそうなどは主観的印象で評価できるが、品質は利用者でないと評価できないと指摘を受けた。『イメージです』との打消し表示は記載していたが認められなかった」(末吉社長)とする。

 調査は2年ほど前、「(調査を行えば)このような表記ができる」と広告代理店の提案を受けた。「№1表示」を行えるキーワードを絞り込む形で行ったという。今後、景表法等の社内研修を行い、従業員の基礎知識の底上げを図る。表示のチェックなど管理体制も構築し、コンプライアンスを強化する。

 商品はほかに、目が白濁した犬のイラストとともに、「クリアで綺麗な 透き通った気分に!」(自社サイト)、「犬の白内障サプリ(略)目薬よりおすすめな理由も!」(アフィリエイトサイト)といった表示を行っていた。

 消費者庁は、不実証広告規制に基づき表示の裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出を要求。同社から製品の試験結果や研究論文などの提出はなく、弁解書のような書面の提出があったという。根拠とは認めず、商品を摂取することで、あたかも犬の白内障が治る効果が得られるかのように示す表示を行っていたとして、優良誤認と認定した。動物用のサプリを対象にした処分は初めてという。

 消費者庁は昨今、「№1」「第1位」「トップ」「日本一」と強調するいわゆる「№1表示」の監視を強化しているとみられる。22年度は2件の措置命令を行っている(前年は0件)。

 民間調査期間の調べによると、22年3月期の売上高は、前年比横ばいの3億7000万円。「アイズワン」が主力商品になる。
 
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