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改正法施行に併せ、「電話勧誘販売に関するQ&A」に、規制適用に関する解釈を追記した。例えば、都度購入を前提とする商品広告で「電話で定期購入の案内を行います」、「電話で他の商品の案内を行う場合があります」と記載していても、通販広告に求められる義務表示(特商法第11条、価格や数量、解約条件など販売条件)が適切に広告されていなければ、電話勧誘販売規制の対象になる。広告商品との関連性、同一商品の定期やまとめ売り提案における価格や数量の妥当性は考慮しない。
電話勧誘販売として規制を受ける場合、不実告知や解約妨害があれば行政処分の対象になる。クーリング・オフ(8日間)の適用も受ける。
また、「1回の提案で健康食品3年分」など、日常生活で通常必要とされる回数や数量を超えて販売した場合、「過量販売」として、指示や業務停止命令の対象になる。契約から1年間は申込撤回に関する民事ルールの適用も受ける。
政令改正では、電話勧誘販売において、広告等により「電話をかけさせる」場合の対象範囲を広げた。従来から郵便やチラシ、電磁的方法(SNSやSMS)で「広告商品以外」の商品を勧誘する場合、電話勧誘販売として規制を受けた。新政令は、これに新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、ウェブを加えた。
商品の広告には一定の幅がある。テレビでメイン商品を広告し、注文受付の電話で関連商品を提案したり、同一商品でも定期誘導を勧めるケースもある。関連商品や定期コースをどこまで言及すればよいか、表示の程度問題に疑問を持つ事業者が少なくなかった。
消費者庁は、広告で提案する商品を適切に告知できているかを総合的に判断する。