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消費者庁 沖縄特産販売に措置命令、JADMA会員「厳正に処分」

2022年 6月 9日 13:00

 消費者庁は6月1日、沖縄特産販売に景品表示法に基づく措置命令(優良誤認)を下した。販売する健康食品の表示について、顧客向けのダイレクトメールで、疾病の治療・予防効果やシミ・シワ、イボの解消効果、育毛効果など14の効果を表示していた。同社は命令の公表を前にした5月23日、日刊紙2紙に謝罪広告を掲載している(本紙1848号既報)。
 













 日本通信販売協会(=JADMA)の会員企業。「問題のある表示で厳正に対処せざるを得ない」(万場徹専務理事)としている。処分は、「注意」「厳重注意(改善勧告)」「除名」の3段階。基準に基づき、今後検討する。

 対象商品は、「養力珪素」。顧客向けの商品同梱チラシやダイレクトメールで、「血液サラサラ」「高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします」「しみ、しわ解消 シミ、シワ、イボなど人体に不用なものを無くしてくれます」などと表示していた。ほかに表示内容は、二日酔いや花粉症、育毛、生鮮食品等の鮮度の保存に関するものなど(=画像)。

 消費者庁は、不実証広告規制(景表法7条2項)の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠を求めたが、同社から期間内に根拠資料の提出はなかった。

 消費者庁は、商品を摂取・噴霧することで商品に含まれる珪素の作用により、血液をサラサラにする効果等が得られるかのように示す表示を行っていたとして、優良誤認と認定した。

 表示期間は、ダイレクトメールが19年5月から20年11月のうち10日、商品同梱チラシが20年4月から昨年4月まで。

 
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