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日本経済新聞、産経新聞に社告を掲載した。現段階で措置命令は出ていない。消費者庁は、命令の有無に「公表していない段階で回答できない」としている。
同社は、健康・美容関連飲料やサプリメントを通販する「沖縄シークヮーサー本舗」のサイトを運営する。日本通信販売協会、沖縄県健康産業協議会の会員企業。民間信用調査期間の調べによると、2021年3月期の売上高は、前年比4・5%増の19億円。
社告では、販売する「養力珪素」の景表法違反について謝罪している。
「養力珪素」は、ミネラルの一種である珪素(=ケイ素、シリカ)を配合した液状の健康食品。そのまま飲用したり、ほかの食品に混ぜて使用する。サイトによると、顧客数は6万人超。これまで100万本を販売したという。「50ミリリットル」タイプは、定期価格が4320円(税込)。「200ミリリットル」タイプは、同1万1340円(同)。
また、20年4月から昨年4月にかけて配布した同梱チラシで「いろんなお悩みに働きかける 珪素のスゴイところ!」と題し、同様の効果をうたっていた。
これらの表示について、「景品表示法(優良誤認)に違反する」とし、再発防止策を講じるとしている。ホームページでも告知している。
返金など今後の顧客対応について、「この商品の担当になって4年経つが、お客様からも大好きな商品との声をいただいてクレームをもらったことがない。サイト等の告知後もない。問い合わせがあれば相談させてもらう」(同社)としている。
景表法の措置命令は、既往の違反行為にも適用される。課徴金算定の対象期間は、対象行為を行った日から謝罪広告の掲載など誤認解消措置がとられた期間が基本。企業が違反行為を自主申告した場合、2分の1に減額される。課徴金納付命令を前に自主返金した場合、返金額が課徴金から減額される。