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「将来価格」による販売は、需給状況に応じて変動しうるものであるため、「表示方法自体に(不当表示につながる)おそれを内在するもの」とする。このため、確実な予定なく二重価格表示の比較対照に用いた場合は、有利誤認のおそれがあるとした。
「確実な予定」は、セール後に将来価格で販売するための合理的かつ確実に実施される計画を持っている必要があるとする。ただ、計画通り販売できる見込みが客観的に乏しい場合、二重価格の開始後に改めて判断する計画になっている場合などは「合理的な販売計画」とは認めない。
特段の事情なく、「将来価格」で販売していない場合は、景品表示法の有利誤認と判断する。比較対照にした「将来価格」と異なる価格で販売したり、販売期間がごく短期間の場合も同様に扱う。「現在セール中にて300円、セール終了後は500円」など、具体的なセール期間を示さない販売も、計画を持っていないと推認するケースがある。「ごく短期間」は、個別に判断するものの、一般的に「2週間以上継続した場合」は、違反の蓋然性は低いとした。
合理的な販売計画があったことを示す資料やデータ、特段の事情を示す資料提出がある場合は、有利誤認と判断しない。また、特段の事情の発生後、遅滞なく表示を取りやめ、顧客に対し「将来価格」で販売できなくなったことを告知している場合は、有利誤認と判断しない。
「特段の事情」は、個別ケースで判断するものの、自然災害等による店舗の損壊や流通網の寸断など不可抗力を原因とするものを想定する。「売り上げが伸びないためセール期間を延長した」など、予見できる事情は認めない。
消費者庁は10月21日までパブリックコメントを募集している。