埼玉県は6月11日、夢グループ対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。販売する衛生マスクの表示で、有利誤認を認定。夢グループは、「不服申し立てなど対応を検討中」としている。
対象は、販売する「やわらか立体マスク30枚セット」、「立体マスク30枚セット」をめぐる表示。新聞や折り込みチラシ、はがきで広告していた。
広告では、「立体マスク30枚セット 3600円(税抜)」などと表示。あたかも商品の販売価格が3600円であるかのような表示していたとする。実際は、販売価格とは別に、手数料300円や、送料500円(税抜)を払う必要があったが、「著しく小さい文字で表示されていた」(埼玉県)として有利誤認を認定した。
また、新聞や折り込みチラシで「本日の広告の有効期限5日間」などと広告。あたかも販売期間が限定されているかのように表示していた。だが、実際は、違法認定した4月12日~24日にかけて断続的に広告を行っており、期間は限定されていなかった。とくに4月15日~20日は、「有効期限5日間」の広告を毎日行っていたという。
県は4月7日、政府の緊急事態宣言を受け、知事が会見で買い占めの抑制など、消費者に冷静な対応を呼び掛けていた。「その状況下、2月初旬から衛生マスクの需要が全国に高まっていた中で『限定』と販売していたことを問題視した」(同)として、有利誤認を認定した。
国民生活センターの「PIO―NET」には、夢グループの販売するマスクに関する相談が37件寄せられていた(3月中旬~6月5日時点)。「文字が小さい」、「価格が高い」、「マスクが届かない」といった声があった。県の相談窓口にも「文字が小さい」「価格が高い」といった相談が3件あった。
夢グループは、措置命令と前後する4月末、埼玉県にマスク12万5000枚の寄贈を申し出ている。受け取りは5月12日。ただ、枚数も多く、申出者の素性を形式的にウェブ等で調べる中、「庁内で景表法調査が行われていた」(同)として、受け取りを留保していた。
処分を受けて、受け取りが適当ではない旨を伝えたところ、「石田社長から処分してほしい」(同)と、回答があったという。このため「寄贈」扱いにしていない。
ただ、廃棄はせず、新型コロナ対策に活用するとしている。具体的な活用先は「検討中」とする。
初の取締り事例か、手数料・送料表示「小さい」
<「打消し表示」に違反認定>
「打消し表示」の違法性を直接、取り締まった初の事例といえそうだ。違反認定では、強調表示と打消し表示の「文字の大きさの違い」「表示箇所」から有利誤認にあたるとした。ただ、強調と打消しの関係は、消費者庁が指針で示すのみ。明確な基準は示されていない。夢グループが不服申し立てを検討していることもあり、処分は議論を呼びそうだ。
処分は、価格表示を「強調表示」、手数料と送料を「打消し表示」とする前提に立つ。その上で「3600円」という表示に対し、手数料、送料の表示が「小さい。価格の近くに表示できる」(埼玉県)と違反認定した。埼玉県によると、価格は156ポイントに対し、送料、手数料は8ポイントで表示されていたという。消費者から苦情もあった。
消費者庁は18年6月にまとめた打消し表示の留意点で、「文字の大きさ」や「表示箇所」の関係から、景表法上問題となる可能性を指摘している。
埼玉県は、今回の表示は「追加料金型」にあたるとする。「全て込み」などと強調しつつ、別途、追加料金がかかるものだ。
ただ、価格表示は大きいものの、「全て込み」といった強調はなく、送料、手数料を「打消し表示」と判断するのは違和感を覚える。
消費者庁も「打消し表示」それ自体だけで直接、取り締まった例はない。措置命令に合わせて打消し表示の「無効」を判断してきただけだ。
「有効期限5日間」も、新聞やチラシなど複数チャネルをまたぎ、違反認定している。具体的な各媒体の表示期間は、「公表していない」(同)とするが、「チラシは定期講読者に限られるが、新聞・雑誌は駅売りもあり、(複数社の新聞も)一つの媒体と認識している」(同)とする。このため、複数紙の掲載を合算して一体的に判断した可能性が残る。
表示期間は、今年4月。新型コロナの感染拡大で駅売り媒体など複数紙を消費者が見れたか、という疑問は残るが、「販売期間は限定されていない」と判断した。
対象は、販売する「やわらか立体マスク30枚セット」、「立体マスク30枚セット」をめぐる表示。新聞や折り込みチラシ、はがきで広告していた。
広告では、「立体マスク30枚セット 3600円(税抜)」などと表示。あたかも商品の販売価格が3600円であるかのような表示していたとする。実際は、販売価格とは別に、手数料300円や、送料500円(税抜)を払う必要があったが、「著しく小さい文字で表示されていた」(埼玉県)として有利誤認を認定した。
また、新聞や折り込みチラシで「本日の広告の有効期限5日間」などと広告。あたかも販売期間が限定されているかのように表示していた。だが、実際は、違法認定した4月12日~24日にかけて断続的に広告を行っており、期間は限定されていなかった。とくに4月15日~20日は、「有効期限5日間」の広告を毎日行っていたという。
県は4月7日、政府の緊急事態宣言を受け、知事が会見で買い占めの抑制など、消費者に冷静な対応を呼び掛けていた。「その状況下、2月初旬から衛生マスクの需要が全国に高まっていた中で『限定』と販売していたことを問題視した」(同)として、有利誤認を認定した。
国民生活センターの「PIO―NET」には、夢グループの販売するマスクに関する相談が37件寄せられていた(3月中旬~6月5日時点)。「文字が小さい」、「価格が高い」、「マスクが届かない」といった声があった。県の相談窓口にも「文字が小さい」「価格が高い」といった相談が3件あった。
夢グループは、措置命令と前後する4月末、埼玉県にマスク12万5000枚の寄贈を申し出ている。受け取りは5月12日。ただ、枚数も多く、申出者の素性を形式的にウェブ等で調べる中、「庁内で景表法調査が行われていた」(同)として、受け取りを留保していた。
処分を受けて、受け取りが適当ではない旨を伝えたところ、「石田社長から処分してほしい」(同)と、回答があったという。このため「寄贈」扱いにしていない。
ただ、廃棄はせず、新型コロナ対策に活用するとしている。具体的な活用先は「検討中」とする。
初の取締り事例か、手数料・送料表示「小さい」
<「打消し表示」に違反認定>
「打消し表示」の違法性を直接、取り締まった初の事例といえそうだ。違反認定では、強調表示と打消し表示の「文字の大きさの違い」「表示箇所」から有利誤認にあたるとした。ただ、強調と打消しの関係は、消費者庁が指針で示すのみ。明確な基準は示されていない。夢グループが不服申し立てを検討していることもあり、処分は議論を呼びそうだ。
処分は、価格表示を「強調表示」、手数料と送料を「打消し表示」とする前提に立つ。その上で「3600円」という表示に対し、手数料、送料の表示が「小さい。価格の近くに表示できる」(埼玉県)と違反認定した。埼玉県によると、価格は156ポイントに対し、送料、手数料は8ポイントで表示されていたという。消費者から苦情もあった。
消費者庁は18年6月にまとめた打消し表示の留意点で、「文字の大きさ」や「表示箇所」の関係から、景表法上問題となる可能性を指摘している。
埼玉県は、今回の表示は「追加料金型」にあたるとする。「全て込み」などと強調しつつ、別途、追加料金がかかるものだ。
ただ、価格表示は大きいものの、「全て込み」といった強調はなく、送料、手数料を「打消し表示」と判断するのは違和感を覚える。
消費者庁も「打消し表示」それ自体だけで直接、取り締まった例はない。措置命令に合わせて打消し表示の「無効」を判断してきただけだ。
「有効期限5日間」も、新聞やチラシなど複数チャネルをまたぎ、違反認定している。具体的な各媒体の表示期間は、「公表していない」(同)とするが、「チラシは定期講読者に限られるが、新聞・雑誌は駅売りもあり、(複数社の新聞も)一つの媒体と認識している」(同)とする。このため、複数紙の掲載を合算して一体的に判断した可能性が残る。
表示期間は、今年4月。新型コロナの感染拡大で駅売り媒体など複数紙を消費者が見れたか、という疑問は残るが、「販売期間は限定されていない」と判断した。