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消費者庁 アマゾンで偽造品、13社を処分、モール管理責任問わず

2020年 4月13日 13:30

 消費者庁は4月7日、アマゾンで偽ブランドを販売していた通販企業13社に、特定商取引法に基づく一斉処分を下した。いずれもマーケットプレイスの出品者。一方、モール側の責任は、「ウソの登録情報で騙されていた。確認は限界がある」(取引対策課)と不問に付した。デジタル・プラットフォームの出品者管理の責任を問わない先例を作るもので、波紋を広げそうだ。

 13社は、アマゾンのマーケットプレイスに、ルイヴィトンやゴヤールなどのブランド品を出品。「並行輸入品」などと表示し、ブランドの登録商標のついた商品を掲載するなどしていたが、実際は偽造品だった。消費者庁は、商品の真贋を鑑定。商標、製造者名について、虚偽表示を行っていたとして、「誇大広告」(特商法12条)で処分した。また、住所や電話番号を偽っていたとして、「通販広告の表示義務」(同11条)で違反認定した。

 広告や契約締結の業務停止を命じた。期間は、4月8日から7月7日まで3カ月。

 13社は、モールの出品アカウント開設にあたり、登録した住所を開設後、本人確認書類と異なる住所に変更するなどしていた。本人確認書類は、偽造された書類(免許証、外国人在留カード等)のデータを提出。本人確認が厳格でない銀行口座を利用するなどしていた。消費者庁は、今後もこれら事業者による販売が繰り返し行われる可能性が高いとし、同日付で消費者安全法に基づき、消費者に注意喚起した。

 一方、モール運営事業者には情報提供にとどまる。出品者管理の厳格化など、抜本的な問題解決を目的とした要請は行っていない。

 処分を受けた13社の店舗名は、「CHIAI BING」、「DSfweq」、「MIYAネット」、「MEDSストア」、「松田商〓(〓はふゆがしらに力)」、「BURM FASHION」、「County store」、「olkdafls」、「メンズVIP」、「谷井」、「Gwen―doly」、「shinemuy」「JYUNKO」。
 
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