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COJ tattvaと協議終了、「タイムセール広告」是正を確認

2020年 3月 9日 13:30

 適格消費者団体の消費者機構日本(=COJ)は2月19日、化粧品等の通販を行うtattva(以下タットワ)に対する広告の差止請求を終了した。商品のタイムセールに関する表示の是正を求めていた。タットワは昨年11月、これとは別の商品をめぐる広告表示で、消費者庁の措置命令を受けている。

 表示の是正を求めていたのは、顔の汗のケアに対応した「薬用NosEmue(ノエミュ)」に関する表示。「15分だけのスペシャルタイムセール」と広告し、15分以内に商品購入すれば、通常より低価格で購入できると認識される内容だった。実際は、タイムセール広告のリンク先で定期購入契約を申し込んだ際、4回の商品購入の総額は通常の申込みと同じだった。景品表示法の有利誤認にあたると指摘していた。

 タットワは、COJに表示を中止すると回答。これを受けて協議を終了した。

 COJは18年6月以降、複数回に渡り申し入れや要請を行っていた。要請では、広告の「申し込みボタン」リンク先上部や、申し込み確認画面の「顧客情報入力欄」の見やすい場所に、「最低継続回数が4回であること」、「2回目以降の価格」、「最低購入金額(4回購入の総額)」を表示することを求めていた。

 タットワは、申し込みボタンリンク先上部に表示するよう変更。「顧客情報入力欄」内の表示については、昨年11月、「システム仕様上適切な対応が困難」として、定期購入自体を中止する旨を回答した。

 同社は昨年11月、「スリムデトパッチ」という商品をめぐり、「へそに貼るだけでくびれが出現」などと広告。消費者庁から景表法の優良誤認で措置命令を下されていた。同法の有利誤認でも違法認定を受けた。

 
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