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「特定デジタル・プラットフォーム」は、大規模なオンラインモールやアプリストアを対象に指定する。GAFAと呼ばれる巨大IT企業のほか、楽天やヤフーなどが対象になるとみられる。
特定DPFは、出品者など商品提供者に取引条件に関する情報の開示を義務づける。
開示を求めるのは、「取引拒絶をする場合の判断基準」、「取引拒絶する場合の事前通知と理由の開示」、「契約変更や、契約にない作業要請等を行う場合の事前通知と理由開示」など8項目。とくに「検索順位を決定する基本的な事項」「取得・使用するデータの内容、条件」「利用者によるデータの取得・使用の可否とその範囲、方法等」の3項目は、商品等の提供者だけでなく、すべての利用者に開示する。
経済産業大臣が定める指針を踏まえ、必要な体制の整備も求める。指針では、商品等の提供者に適切な対応を行うための体制のほか、取引の公正性確保、紛争処理に向けた体制の整備を求める。
これら運営状況は、経済産業大臣に定期的な報告義務を課す。情報開示や体制整備、紛争処理の状況について自己評価レポートを毎年度提出。経済産業省はレポートの評価を行い、商品提供者や特定DPFの意見を聴取することで、課題の共有や相互理解につなげる。
一方、競合商品の拒絶、自社サービスの利用強制、事業運営に支障が生じる一方的な不利益変更など取引上の不当行為の例示は、革新的な取り組みを阻害する懸念から見送られた。独占禁止法違反のおそれがある事案を把握した場合は、公正取引委員会に対し対処を要請する仕組みを設けることで是正を図る。