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消費者庁は2017年12月、不当な二重価格表示で景表法に基づく措置命令(有利誤認)を下した。事務用品大手のプラスから仕入れ、販売していた「クリアホルダー(1000枚入り)」で「参考価格9720円(90%オフ)」など、実際の販売価格と比較して安いかのように表示。だが、「参考価格」は製造業者が社内の管理上、便宜的に定めた価格で消費者への提示を目的としていないものだった。処分を不服としたアマゾンは昨年1月、処分取り消しを求め、消費者庁を提訴した。
裁判では、表示の決定や、これに関与した事業者である「表示主体者」などが争われた。
消費者庁は、二重価格を表示するサイトの仕組みを構築したのがアマゾンであることや、商品仕入先のプラスの供述などを背景に、アマゾンが「表示主体者」と指摘。
一方のアマゾンは、参考価格として表示される「メーカー希望小売価格」を管理画面から入力したのがプラスであること、プラスが決定した表示をシステム上で伝達して指図に従い機械的に表示したに過ぎないと主張。また、プラスが高い割引率の表示により売り上げ拡大を意図して入力したとして「製造者(プラス)こそ表示主体者」と指摘していた。
判決は、アマゾンの主張を退け、処分が妥当とした。二重価格表示を全く行わない仕組みを構築することも可能であったところ、アマゾンは、表示される仕組みをあらかじめ構築。なんらかの基準に沿って表示を選別し、参考価格が表示されたため。表示の有無を自由に決定できる立場にあったことから、表示の決定に関与した事業者と認定した。「商品の多さから各表示の可否を判断できない」(アマゾン)との主張も、そのこと自体は二重価格が行われる仕組みを構築・運営した理由とは関係がないと判断した。
ほかに処分対象となった「ブレーキフルード」、「甘酒」の不当表示も処分は妥当と判断した。