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消費者庁 ダイエットパッチ3社を処分、「貼るだけで痩せる」に根拠なし

2019年12月 5日 12:25

 消費者庁は11月29日、ダイエットパッチを販売する3社に対して、景品表示法に基づく措置命令を下した。「貼るだけで痩せる」などと広告し、短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていた。3社とも「厳粛に受け止める」などと処分に従う方針を示している。
 
 処分の対象は、シンビジャパンの「ロロチェンジ」、ユニッシュの「カーブシート」、tattva(以下、タットワ)の「スリムデトパッチ」。通販や店頭卸を行っていた。

 今回の処分にシンビジャパンは、「今後は消費者の誤解のない表示に努める」として、対象商品の販売を休止。売上額は「微々たるもので課徴金の対象にはならないと消費者庁に言われている」としている。

 ユニッシュは「処分を厳粛に受け止め、再発防止措置を早急に策定する」とコメント。社外コンサルティングの採用、部署間の情報共有により社内チェック体制を強化するとしている。不当表示期間の約5カ月の販売個数は約3000個(売上額で約2700万円)。卸では約1万個を販売していた。表示の見直しを行い、販売再開を予定している。

 タットワは通販のみの展開。「コンプライアンス体制が十分に構築される前の時点で表示物が作成された。過去のものも含め表示物を改めて検討する」などとしている。販売個数は公表していないが「少ない」(同社)としている。すでに販売を終了し在庫を廃棄した。

 3社は、ダイエットパッチについて、「貼るだけカンタン!服の下に着用しながらダイエット」(=画像、シンビジャパン)、「夢のダイエットシートは運動・食事制限なし!貼るだけで痩せるってどういうこと?」(ユニッシュ)、「へそに貼るだけでくびれが出現?」(タットワ)などと広告していた。表示期間は、シンビジャパンが遅くとも今年4月から5月末、ユニッシュが遅くとも今年4月から9月末、タットワが今年4月から5月末。

 消費者庁は、不実証広告規制の規定に基づき、3社に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を要求。3社から資料は提出されたが、いずれも表示の裏付けとなる根拠とは認めず、「優良誤認」と判断した。

 タットワは、「有利誤認」でも違反認定を受けた。任意に設定した「通常価格」と比較する「特別価格」を表示していたが、「通常価格」の販売実績はなかった。

 タットワは、処分を前に日刊新聞紙2紙に消費者の誤認排除に向けた社告を掲載。このため、消費者庁は、残る2社に誤認排除措置を命じた。また、3社に再発防止に向けた取り組みなどを命じた。
 
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