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景表法は、処分にあたり、不当表示に関する消費者への周知が求められる。一般的に、日刊紙への「お詫び」の社告掲載が通例。今のところ、アマゾンはこれを行っていない。処分を不服として昨年1月、消費者庁を提訴した上で、「執行停止」(行政訴訟法第25条)を申立てたためだ。
「執行停止」が認められた場合、その間、社告掲載など消費者庁の命令に従う必要はなくなる。
通販で展開するお茶の原産地表示等で16年、消費者庁の措置命令を受けた村田園は、提訴にあたり「執行停止」を申請。一審判決までの期間、執行が猶予された。だが、結果は敗訴。社告掲載に至っている。
アマゾンも消費者庁の提訴と併せて「執行停止」を申請。ただ、これは係争中の昨年7月、申請が却下されている。このため、今回の判決を受けて社告掲載など消費者に不当表示を行っていた事実の周知が必要になる。
「執行停止」が認められるかどうかの判断は、処分による本業への影響が関係するとされる。村田園の場合、処分対象は、主力商品のお茶。また、15年、窓ガラス用の遮熱フィルムに対する景表法処分を不服として提訴した翠光トップライン(16年に敗訴で確定)の場合も「執行停止」が認められている。いずれも主力商品で本業への影響が大きいためとみられる。
一方のアマゾンは、数億点の商品を扱い、流通総額2兆円超に上るECの巨人。処分が本業に与える影響はわずかだ。「執行停止によるお詫び掲載の先送りが望めず、周知コストを避けられないとなればこれ以上裁判を続ける意味はないのでは」(前出の弁護士)との見方がある。
制度上、控訴審でも「執行停止」は申請できる。ただ、「一審で却下されたものが認められる可能性は少ない」(同)というのが大方の見方。
一審でアマゾンは、不当な二重価格表示に至った経緯をめぐり、「(仕入先の)プラスこそ表示主体者」と、自らの正当性を強く主張。消費者庁の処分に反発したが、その狙いは「執行停止」を狙ったものか、それとも威信をかけたものだったのか。控訴期限は、判決から2週間。アマゾンの出方が注目される。