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IGCは、ブロッコリー由来の成分「ブロリコ」を配合した健食「ブロリコ」を販売。成分名と商品名は同じだった。
ウェブでは、「ブロリコ研究所」というサイトを運営。成分について「免疫力を高めるブロリコ」などと表示していた。サイトを見て資料請求した消費者に「免疫力を高めるブロリコとの出会い」と称する冊子、「病気を予防したいあなたへ。」と題するチラシを送っていた。そこに商品の表示はない。
ただ、これらチラシとともに商品の注文ハガキ付きチラシや商品の無料サンプルを送付。消費者庁は、成分情報とセットで送る手法から「商品広告」と判断した。表示期間は、16年11月から今年1月末までの約2年3カ月。
その上で、消費者庁は、不実証広告規制の規定に基づき、表示の合理的な根拠を示す資料の提出を要求。IGCから資料は提出されたものの、表示の裏付けとなる根拠と認めなかった。チラシに掲載した体験談も「※個人の感想であり体感には個人差がある」と「打消し表示」をしていたが、その無効も判断した。
「成分広告」と「商品広告」の一体性の問題は2015年、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークがサン・クロレラ販売に広告の差止請求訴訟を行っている。関連する研究会が、商品名を表示せず、クロレラについて「免疫力を整える」等と表示、配布していたチラシを対象にしたもの。一審は、景表法上の広告にあたると判断されたが、二審、最高裁は、研究会がチラシ配布を止めたことを理由に景表法上の違法性は判断していない。
IGCは、処分に「消費者庁は成分名と商品名が同一であるため、疾病を治癒するような表現に見え、是正すべきということだが、ブロリコ(成分)の自然免疫の活性化自体は否定していない」とコメント。商品と成分の広告は分けて行い、「商品が疾病を治癒するという表現はしていない」としている。
処分に先立つ今年3月、IGCは、広告が誤認を招くものだったとのお詫び社告を、新聞2紙に掲載している。このため、消費者庁は、消費者への周知は行ったものと判断。再発防止策を講じ、役員、従業員に徹底すること、今後、合理的な根拠を持たず同様の表示を行わないことなどを命じた。