<相次ぐ行政訴訟> ライフサポートが消費者庁を提訴、景表法措置命令の取消求める
2019年 6月20日 15:00
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消費者庁は「販売実績ない」
今年3月の措置命令は、2017年に販売したおせち7商品について、「有利誤認」で処分された。例えば、「吉松鶴(きっしょうかく)」は、17年12月1日から13日にかけて、ウェブで「通常価格1万4300円↓今なら歳末特別価格9500円」と表示。通常販売されている価格より「歳末特別価格」が安いかのように表示していた。消費者庁は、二重価格のルールに沿って「通常価格」の販売は行われておらず、「販売実績はなかった」と評価した。
「通常価格で1500件注文」
一方、ライフサポートは、二重価格のルールに沿って表示していたと主張する。
「吉松鶴」は、9月中旬から10月にかけて、ウェブで「通常価格」で販売。10月に発行したカタログでは「早割セール」を実施したものの、期限は11月15日。以降は翌年1月末の有効期限まで「通常価格」で販売したとする(=表)。
12月26、27日の2日間の表示が不当と判断された「賑和祝(にぎわい)」の場合、ウェブの「通常価格」は9月15日から11月27日まで(期間中、一部割引価格でも販売)。カタログは「吉松鶴」同様の期間、「通常価格」で販売した。7商品で計約1500セットを「通常価格」で注文を受けたとする。
訴状で明らかにした販売期間から判断する限りでは、「吉松鶴」は二重価格ルールを逸脱していた可能性がある。問題とされた12月の価格からさかのぼって8週間、「通常価格」の販売は2週間ほどとみられ、過半に達していないためだ。一方、「賑和祝」は、カタログ、ウェブでの「通常価格」の販売期間が長く、問題はない。ただ、過半を占めるのはカタログ、ウェブと販売チャネルをまたいだ実績。個別に考えた場合、要件を満たさないと判断される可能性もあるが、「ガイドラインはチャネルをまたいだ販売実績をどう評価するか示していない」(行政の元執行担当官)との見方があり、どう判断されるかが争点になりそうだ。
商道徳を重視した
「販売実績」に対する評価も、今後、争点となりそうだ。
ライフサポートは、先行予約販売が通例のおせち商戦特有の事情から、9月以降、「早割セール」「通常価格」「歳末特別価格」など価格を変えて販売している。「通常価格」の注文実績はあるが、「最終的に通常価格の購入者も割引価格で販売した」(同社)。カタログを見て購入した顧客の多くは、関係の深い優良顧客であり、「最終的に割引販売に至ったことを鑑み、顧客満足のためにそうした」(同)とする。これを消費者庁には、「結局、割引価格にしたんでしょ。だったら販売実績はないですね、と言われた」(同)とする。
その評価は分かれそうだ。ライフサポートは、最終的に割引販売した理由について、「当初11月の完売を目標にしたが販売戦略の進捗が悪く、経営判断でセールを展開した。通常価格の購入者が不利益を被ると思い、後日連絡し、割引した。実績がないと言われるのは不満(同)」とする。あくまで商道徳の面からの判断だったとする。
実際、2億円超の費用を投じてカタログやDMも発行しており、「通常価格」でハガキ等の注文を受けた証拠もあるというが、これがどう評価されるかだろう。「在庫が残っても通常価格で売れというのは、経営者として無能」(西山社長)とも話す。
一方、「誤認したのは、いずれ高くなるからと早割セールで焦って買った人。広告した以上、通常価格で販売しないと」(前出の行政関係者)との見方もある。
◇
おせちは、企画に時間を要する商材。ライフサポートは1月に、近隣顧客や従業員と在庫商品の試食会を開催。その年の商品企画に向けた原料選びなど改良を重ねる。5月には生産量が決まる。
17年に実施した価格戦略の調査を受けたのは、その直後の昨年7月。このため、昨年のおせち商戦は、販売戦略の見直しを迫られ、「大半を通常価格でしか販売できず、表示の萎縮を余儀なくされた」(同社)という。これにより例年の販売実績を大きく下回り、売り上げにして1億円を超える8000セットが売れ残ったとしている。
今年5月から6月にかけて、消費者庁が行った消費者向けセミナーでも最近の違反事例として取り上げられ、「処分で十分な制裁を受けたにも関わらず、信用棄損が続けられている」(同)として提訴に至った。
ライフサポートの提訴に、消費者庁は「個別案件には従前から答えていない」としている。