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消費者庁 はぴねすくらぶに措置命令、「酵素でやせる」に根拠なし

2019年 1月24日 13:15

 消費者庁は1月17日、通販大手、はぴねすくらぶに景品表示法に基づく措置命令を下した。酵素等を配合した健康食品について、特段の食事制限することなく、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていたとして、同法の「優良誤認」と認定した。課徴金は「調査中」(調査を行った公正取引委員会九州事務所)とするが、表示期間は最長で4年間。高額の課徴金が課せられる可能性がある。はぴねすくらぶは昨年9月、すでに処分の対象になった商品の販売を終了している。

 処分の対象になったのは、「酵母と酵素deさらスルー」の「93粒入り」と「42粒入り」の2商品。自社通販サイト(=画像)において「ゴハンや甘い物を食べながらでも”すっきり&スリム”へ導きます」「たっぷり酵素」「500倍の水分を抱えることができる素材」「食べ物を小さくして、エネルギーの流れをスムーズに」などと表示していた。

 消費者庁では、不実証広告規制(景表法7条2項)の規定に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を要求。はぴねすくらぶは、配合する酵母や酵素など成分・原材料について、メーカーから提供を受けた文献資料や、成分を使ったヒト試験データを提出した。ただ、消費者庁は表示の裏付けとなる合理的根拠とは認めず違法認定した。はぴねすくらぶも「ダイエット効果をうたうものとしては(根拠が)不十分では、と言われた」としている。

 サイト上では、商品について、「※使用感・結果には個人差があります」などと「打消し表示」も行っていた。これについても消費者庁は「消費者がサイトの表示から受ける認識を打ち消すものではない」と「打消し表示」の無効を認定した。

 表示期間は、「93粒入り」が遅くとも13年10月から17年8月までの約4年間、「42粒入り」が遅くとも15年4月から17年8月までの約2年半。この間の商品売上高について、「課徴金調査の対象になるため開示していない」(公取委)、「非公開」(はぴねすくらぶ)としている。

 はぴねすくらぶは「景表法に対する知識の習得、認識が浅かった」として、今後、過去の違反事例等を含め景表法の知識習得に向けた社内研修などを強化。「命令を真摯に受け止め、再発防止、管理体制の見直しに一番となって取り組む」としている。


根拠あいまい、氾濫を警戒

相次ぐ「酵素サプリ」処分


 「酵素サプリ」に対する景品表示法に基づく処分が相次いでいる。はぴねすくらぶは、ダイエット訴求で処分を受けたが、ここ最近の健食に対する処分事例も「商品」「訴求」こそ違えど、共通するのは”酵素の力”をうたっていること。ダイエット関連市場を中心に注目される「酵素」だが、その働きに対する根拠はあいまい。イメージ先行で市場拡大が続いていた。大手の処分は一罰百戒を狙ったものとみられる。

 「痩せている人の吸収力を高めるのが『痩せ菌ブロック酵素』」(LifeLeaf)、「視界と体の健康のための醗酵酵素」(言歩木)、「149種類の酵素で燃焼する体に」(シエル)。ここ最近、「酵素サプリ」に対する監視強化の伏線はすでに表れていた。

 昨年8月、ガリガリ体型の悩みに対応した「太るサプリ」で処分を受けたLifeLeaf(=ライフリーフ)が販売するのは酵素や酵母の力で「肥満作用」が得られるというもの。同年11月、言歩木に対する処分は、酵素の力で「アイケア」に訴求したブルーベリー飲料。同月、青汁の表示で処分を受けたシエルは酵素の働きで「ダイエット効果」が得られるというものだった。いずれも「酵素」という言葉が持つ魅力が顧客誘引のポイントになっていることが窺える。ただ、その働きの根拠はあいまい。イメージによる訴求が先行している。

 とくに市場が過熱するのが、ダイエットの「酵素サプリ」市場。ウェブ上では今も、酵素の働きに着目したダイエット健食が氾濫している。はぴねすくらぶの不当表示の対象は、自社通販サイト。新規顧客向けに強めの広告表現が並ぶランディングページが対象ではない。

 公取委(九州事務所)は、「あくまで健食の位置づけは、食事や運動の補助的な栄養補給。飲めば痩せるなど(栄養補給を超えた)ものを打ち出すことはやめてほしい」と、事業者が行う健食の表示に注意喚起する。加熱する「酵素サプリ」市場への監視が今後も続きそうだ。
 
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