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「茶のしずく」集団訴訟 福岡地裁で賠償命令、原料供給元の責任認める初判決

2018年 7月26日 16:41

 旧「茶のしずく石鹸」による小麦アレルギー発症問題を巡る集団訴訟は7月18日、京都地裁で悠香など3社に対し、製造物責任法(PL法)上の責任を認める判決を下した。アレルギー発症の原因とされる加水分解コムギ末「グルパール19S」の原料供給元である片山化学工業研究所のPL法上の責任を認める判決は初めて。和解を除く原告20人に対し3社で総額約5735万円の支払いを命じた。

 先に判決が下されている東京地裁は、悠香と製造元のフェニックス、京都地裁はフェニックスの責任のみを認める賠償命令(和解を含む)だった。京都地裁において、悠香は原告全員との和解が成立している。2地裁では原告側が控訴する構えを見せており、東京地裁の原告団は引き続き片山化学工業研究所の責任も追及していくとみられる。今回の判決が今後の判決に影響を及ぼす可能性もある。

 福岡地裁は、取り下げを除き181人と和解が成立している。残る原告20人のうち、14人については3社の責任を認め総額約4120万円の支払いを命じた。6人は悠香、フェニックスと和解が成立。片山化学工業研究所の責任を認め総額約1615万円の支払いを命じた。原料段階において小麦アレルギー発症の被害が発生することを予見できたかが判断されたとみられる。

 「茶のしずく石鹸」を巡る集団訴訟は、全国28地裁で起こされた。悠香について、係争が続いているのは、大阪(原告は119人うち90人と和解、提訴時の請求総額約14億6000万円)、名古屋(同77人うち73人と和解、同約11億5000万円)の2地裁のみ。大阪は年末、名古屋は来年以降に判決が下されるとみられる。それ以外の地裁はすべて判決か、和解が成立している。

 悠香を含む3社は、14年4月、加水分解コムギを原因とするアレルギーの治療法開発を目的として、3社の寄付金計5000万円(16年9月に2100万円の追加寄付)で「臨床試験研究基金」を設立している。

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