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「茶のしずく」集団訴訟、京都地裁で初の賠償命令、弁護団は判決不服として控訴へ

2018年 2月22日 09:56

 旧「茶のしずく石鹸」による小麦アレルギー発症問題を巡る集団訴訟で京都地裁は2月20日、製造元のフェニックスに対し、製造物責任法(PL法)上の責任を認める判決を下した。「茶のしずく石鹸」を巡り、全国で行われている集団訴訟で判決が下されたのは初めて。「石けんに欠陥があった」として京都や滋賀などの女性17人に計約920万円の支払いを命じた。

 フェニックスは、控訴など今後の対応について「今後検討する」(被告代理人の協和綜合法律事務所)としている。一方、京都弁護団は、「(原料製造の)片山化学工業研究所に対する請求が認められておらず、製造元のフェニックスに対する判決内容も被害の算定額が低すぎる」と、判決を不服として控訴する意向を示している。

 原告の京都弁護団(団長=浅岡美恵弁護士)は、製造販売会社2社に計約1億2300万円の損害賠償を求めていた。判決では、フェニックスのPL法上の責任を認めた。一方、小麦アレルギーの原因とされる原料を製造していた片山化学工業研究所に対する請求は棄却した。

 京都弁護団の原告団は44人。「茶のしずく石鹸」を販売していた悠香は、原告全員と計約5670万円の和解金額を支払うことで和解が成立している。フェニックスは、うち3人と計約126万円を支払うことで和解していた。その後、24人とも和解が成立したが、和解に至らない17人と係争が続いていた。

 「茶のしずく石鹸」を巡る集団訴訟は2012年に始まり、全国に28の弁護団が立ち上がっている。当時、集団訴訟の原告数は約1300人、損害賠償請求額の総額は約140億円に上っていた。

 悠香とフェニックスはこれまで、東京や京都なの弁護団との一部和解を含め18地裁の原告計550人と和解が成立している(昨年8月時点)。和解金額の総額は約8億9000万円。悠香はこれまでの和解で約6億9000万円、フェニックスは約2億円の和解金額を支払うことで決着している(同)。和解金額の支払いは、責任の度合いなどに応じて2社で一定の割合ずつ負担する形。これまで和解が成立した18地裁では、悠香が約80%を負担している。

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