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団体訴訟制度導入から10年 適格消費者団体の「正体」、問われる適格性、背景に「生協」の存在

2018年 2月15日 10:23

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 適格消費者団体(以下、適格団体)の存在感が増している。その要求は、「法令違反」の指摘にとどまらず、違法性の有無を問わない「消費者視点」の観点からも行われる。最近では、景品表示法の処分企業を対象にクラスアクション(集団)訴訟を視野に入れたとみられる動きをみせる団体も現れ始めた(本紙1639号既報)。だが、消費者庁から与えられた権限を背景に強権をふるう適格団体に対し、その適格性を問う声が上がっている。その運営は、生活協同組合(以下、生協)への依存なくして成り立たないためだ。

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