「葛の花由来イソフラボン」を含む機能性表示食品(以下、葛の花)をめぐる騒動は、十数社を対象に調査が進んでいるとみられる。販売者、製造元である東洋新薬の責任はどう判断されるのか。
行政対応に変化 風向きが変わったのは8月初旬、「葛の花」を扱う一部事業者のもとに法的拘束力のある「不実証広告規制」による根拠資料の提出が求められてからだ。期限は約2週間。調査を受けた企業の関係筋が明かす。
「これまで製造元の東洋新薬に消費者庁が関心を示すことはあまりなかった。だが一転、東洋新薬の表示への関与や(販売者に示していた)"営業資料"の提出を求められた」という。真意は不明だが、消費者庁の調査の有無に「受けていない」(6月5日時点)と否定していた東洋新薬も、時同じくして「お答えすることができない」(8月1日時点)とニュアンスが微妙に変化している。
「主体者」は誰か? 景表法における広告の「表示主体者(責任者)」は一義的に販売者だ。メーカーから得た資料や説明を信じて表示しても多くは責任を免れない。
景表法が消費者庁に移管される前の2004年、公正取引委員会は百貨店のそごうのほか2社に対する排除命令(現在の措置命令)を下している。納入業者の「タラバガニ」との説明を信じ広告したが、実際は「アブラガニ」だった事例だ。そごうは当時「納入業者が説明した」と釈明したが、責任を免れなかった。
一方、メーカーが販売者向けに示していた資料が原因となった不当表示で、メーカーが責任を問われたケースもある。その事のみで「表示主体者」にはならないが、資料に基づく表示をメーカー側が認識していた場合、「例外的にメーカーの販売者向け表示が規制される」と、消費者庁審議官(現・公取委経済取引局長)を務めた菅久修一氏は景表法を解説した著書で述べている。個別案件で判断は異なるが、東洋新薬の営業資料(本紙1617号既報)も同様の位置づけにあるものといえる。
実際の例は12年、丸紅畜産に対する排除命令。販売者に卸す際の包装で国産鶏肉として原産地を表示していたが、外国産鶏肉だったケースだ。
当時、販売者は処分されなかったが、メーカーと販売者が表示を協議していた場合、双方が「表示主体者」になりうる。当事者間で表示責任者を定める契約をしていても、そのこと自体が景表法上の判断で特段の意味をなさない。
"供述"を重視か 東洋新薬は、営業資料の中で「関連法規に抵触するため販促物への使用を控えて欲しい」「資料の記載内容を(略)保証するものではない」などとしている。
ただ、前段で示したようにこうした断り書きは景表法上は意味をなさない可能性がある。
関与を判断するには、販売者の供述、これを裏付ける根拠資料が不可欠になる。ただ、認定は容易ではない。調査対象は十数社。「東洋新薬の営業資料を信じてやったのに」と恨み節を吐く事業者もいれば、「自主的な判断で表示した」として「お詫び社告」を掲載する事業者など各社の対応もまちまちだからだ。
景表法と運用が近い独禁法では、談合やカルテルなど関係者の"供述"が重要になることが多い。調査をスムーズに進める背景にあるのが「リーニエンシー」という課徴金減免制度だ。制度は、公取委による調査開始前、談合等を自ら申告、調査協力した企業に対して課徴金の免除・減額を行うもの。先着順に「全額免除」「50%減額」などと適用する。
「リーニエンシー」ではないが、景表法にも課徴金の減免制度がある。運用も消費者庁に公取委から多くの職員が出向している。不実証広告規制、課徴金制度を背景に消費者庁が調査を進める中、8月に入ってからの変化に「まず販売者の処分を確定した上でその上(東洋新薬の可能性)を見ているのではないか」(元行政関係者)といった見方も聞かれる。責任が東洋新薬にまで及べば、処分の影響はさらに大きなものになる。 (つづく)
行政対応に変化
風向きが変わったのは8月初旬、「葛の花」を扱う一部事業者のもとに法的拘束力のある「不実証広告規制」による根拠資料の提出が求められてからだ。期限は約2週間。調査を受けた企業の関係筋が明かす。
「これまで製造元の東洋新薬に消費者庁が関心を示すことはあまりなかった。だが一転、東洋新薬の表示への関与や(販売者に示していた)"営業資料"の提出を求められた」という。真意は不明だが、消費者庁の調査の有無に「受けていない」(6月5日時点)と否定していた東洋新薬も、時同じくして「お答えすることができない」(8月1日時点)とニュアンスが微妙に変化している。
「主体者」は誰か?
景表法における広告の「表示主体者(責任者)」は一義的に販売者だ。メーカーから得た資料や説明を信じて表示しても多くは責任を免れない。
景表法が消費者庁に移管される前の2004年、公正取引委員会は百貨店のそごうのほか2社に対する排除命令(現在の措置命令)を下している。納入業者の「タラバガニ」との説明を信じ広告したが、実際は「アブラガニ」だった事例だ。そごうは当時「納入業者が説明した」と釈明したが、責任を免れなかった。
一方、メーカーが販売者向けに示していた資料が原因となった不当表示で、メーカーが責任を問われたケースもある。その事のみで「表示主体者」にはならないが、資料に基づく表示をメーカー側が認識していた場合、「例外的にメーカーの販売者向け表示が規制される」と、消費者庁審議官(現・公取委経済取引局長)を務めた菅久修一氏は景表法を解説した著書で述べている。個別案件で判断は異なるが、東洋新薬の営業資料(本紙1617号既報)も同様の位置づけにあるものといえる。
実際の例は12年、丸紅畜産に対する排除命令。販売者に卸す際の包装で国産鶏肉として原産地を表示していたが、外国産鶏肉だったケースだ。
当時、販売者は処分されなかったが、メーカーと販売者が表示を協議していた場合、双方が「表示主体者」になりうる。当事者間で表示責任者を定める契約をしていても、そのこと自体が景表法上の判断で特段の意味をなさない。
"供述"を重視か
東洋新薬は、営業資料の中で「関連法規に抵触するため販促物への使用を控えて欲しい」「資料の記載内容を(略)保証するものではない」などとしている。
ただ、前段で示したようにこうした断り書きは景表法上は意味をなさない可能性がある。
関与を判断するには、販売者の供述、これを裏付ける根拠資料が不可欠になる。ただ、認定は容易ではない。調査対象は十数社。「東洋新薬の営業資料を信じてやったのに」と恨み節を吐く事業者もいれば、「自主的な判断で表示した」として「お詫び社告」を掲載する事業者など各社の対応もまちまちだからだ。
景表法と運用が近い独禁法では、談合やカルテルなど関係者の"供述"が重要になることが多い。調査をスムーズに進める背景にあるのが「リーニエンシー」という課徴金減免制度だ。制度は、公取委による調査開始前、談合等を自ら申告、調査協力した企業に対して課徴金の免除・減額を行うもの。先着順に「全額免除」「50%減額」などと適用する。
「リーニエンシー」ではないが、景表法にも課徴金の減免制度がある。運用も消費者庁に公取委から多くの職員が出向している。不実証広告規制、課徴金制度を背景に消費者庁が調査を進める中、8月に入ってからの変化に「まず販売者の処分を確定した上でその上(東洋新薬の可能性)を見ているのではないか」(元行政関係者)といった見方も聞かれる。責任が東洋新薬にまで及べば、処分の影響はさらに大きなものになる。 (つづく)