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日健栄協、健食の広告相談に港区の元職員採用

2017年 7月18日 21:25

 日本健康・栄養食品協会(日健栄協)が7月から始めた健康食品の広告相談に、港区みなと保健所で長年、健康増進法の指導にあたっていた元職員があたる。健増法は昨年から指導が急増。中でも、みなと保健所は指導実績で群を抜いていた。いまだその運用や指導の実例は少なく、精通する職員の登板が注目されそうだ。

 日本健康・栄養食品協会の「表示・広告相談室」の責任者に7月1日付で港区みなと保健所の元職員である田村米子氏が就任した。健増法はまだ指導実績が少なく、事業者の理解が遅れている。「何を相談したら、と思わず、無料期間にぜひ試してみてほしい」と呼びかける。

 田村氏は、1980年に入区。主に保健所に勤務し、成人の健康教育や健康診断に付随した健康指導、特定給食施設(社員食堂など)の栄養管理指導にあたってきた。管理栄養士。そのキャリアで最も長い経験を積んだのが健増法に関する相談と指導だ。

 「みなと保健所」が健増法の指導実績で飛びぬけている背景は03年、健増法に虚偽・誇大広告の取締りに関する規定が盛り込まれた時期までさかのぼる。

 当時、厚生労働省は、「健康日本21」を推進。これを受け、港区では04年に区民の健康づくりに向けた行動指針「健康みなと21」を策定した。その中で着目したのが健増法。薬機法をベースに制定された健増法はその規制対象を「何人も」とし、販売事業者だけでなく、媒体社、広告代理店も含む。港区では、民放キー局や大手広告代理店が本社を置く特有の状況を踏まえ、媒体社指導に力を入れ始めた。

 保健所は、地域の健康づくりに関わる幅広い住民サービスを手掛ける何でも屋。その特性上、一つの業務でキャリアを形成しにくい。だが、区の方針もあり、以来、十数年に渡りほぼ専任で健増法の相談、指導にあたった。昨年3月、港区みなと保健所健康推進課栄養指導担当係長で同区を定年退職。再任用を経て、7月1日付で協会の健康食品部技術参与に就任した。

 転機は、昨年4月の第4次一括法の施行。健増法の権限移譲により、港区も「健増法の『執行(指導)』と『相談』を同一部署が行うことがなじまない」(田村氏)と事後規制に転換。「職権探知」による指導に力を入れ、媒体社と距離を置くようになった。そうした中、協会が行う広告相談が「販売事業者や媒体社の新たな"事前相談"の受け皿になれば」(同)と話す。

 協会の事業も製造・品質面のサポートが多い。一方で販売事業者の多くも加盟。「過去に職員の育成や外部のコンサルタントの活用も考えたが事業化できず、良い巡り合わせ」(青山充事務局長)と経緯を説明する。

 有料相談は、アドバイスが法規定に基づく紋切型になる懸念もある。だが、「個々の状況やレベルに応じて法律の理解を深めてもらえる対応に努めたい」(同)と話す。
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