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消契法専門調査会、「広告」の検討再開へ

2016年11月10日 15:10

消費者契約法の見直しで、「勧誘」要件のあり方を検討し、広告に勧誘を含むかどうかの議論を行う。広告が勧誘に当たるとされれば、消費者は広告を見て誤認したとして取消を主張できるようになる。論点を巡って、消費者委員会の消費者契約法専門調査会は11月7日の28回会合で議論し、参加した委員の合意があった。裁判例や消費者相談の分析や事業活動への影響などを踏まえ検討を行う。

検討課題については、契約締結の過程に関する規律について「勧誘要件の在り方」と「不利益事実の不告知」、「困惑類型の追加」に加え、「合理的な判断をすることができない事情を考慮して契約を締結させる類型」を挙げた。また、契約条項に関する規律では、「平均的な損害の額の立証責任」や「不当条項の類型の追加」、「条項使用者不利の原則」についての検討をすすめる。

 検討は裁判例や消費者相談の事例の収集と分析を行った上で問題点を明確にしていく。事業活動に対する具体的な影響を踏まえた上で検討を進める。事業者側からは「1つ1つの論点を丁寧に議論したい。改正する場合の条文を示してもらい、これに対して事業者としてどのような影響が出るのか述べたい」、「相談事例は量的なデータがある方が分析しやすいと思う」、「広く事業者の意見を聞くべき。影響を受ける業界がプレゼンを行うことも検討してほしい」などと、議論の進め方について要望した。

 一方で、消費者側の委員からは「事業者には事業活動への影響について、数字を出すなど消費者が納得する形で具体的に説明してほしい」とする声もあった。

 成人年齢引き下げに伴って「合理的な判断をすることができない事情を考慮して契約を締結させる類型」の見直しを求める声は多かった。もともと高齢者被害の救済を背景に検討課題となっていた経緯を踏まえ「対象が広くなる。トラブルの性質が異なる。高齢者被害の救済を念頭に置くべき」などとする意見があった。

 このほか、「消費者概念の在り方」や「断定的判断の提供」、など4項目については、検討の必要性を踏まえて判断する。

 次回は11月24日に開催する予定。今回挙げた論点を個別に議論する。

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