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JADMA 健食新表示制度で方針、消費者庁方針を大筋で支持

2013年11月29日 16:10

 健康食品の新たな機能性表示制度を巡り、日本通信販売協会(JADMA)の方針が明らかになった。協会のサプリメント部会では、米国の制度を参考にしつつ、企業の自己責任による表示制度をめざす消費者庁の考えを大筋で支持する。一方で、安全性や消費者対応を巡っては、今後の検討を前に協会独自の見解も示した。

 JADMAでは、消費者の「知る権利」と「選択できる権利」を担保した上で、消費者利益の最大化を図ることができる制度をめざす。また、制度は米国の「栄養補助食品健康・教育法」をモデルに設計。企業の安全性や消費者対応レベルを向上させ、企業責任による自己認証で消費者に分かりやすい表示ができる制度を求めていく。いずれも、消費者庁の考える制度の方向性を基本的に支持するものだ。

 制度の導入にあたっては、JADMAで運用する「サプリメント登録制」の考え方や取り組みを参考に、企業情報や製品情報を届け出る「登録制」の導入を求めていく。ただ、許認可を伴う登録制は求めない。

 また、企業の責任で製品の品質や安全性の担保し、「消費者対応窓口」の常設を条件とした上で機能性表示を認めるスキームを求めていく。

 一方、今後の検討の具体化を巡っては、「安全性」や「消費者対応」「機能性表示」の面で協会の考えを示した。

 安全性について、米国では品質の確保に向けたGMP(適正製造規範)に準拠した製品の製造が義務づけられている。JADMAでは、厚生労働省が指針として示すGMPに準じていることが「望ましい」(同協会)とするに留めた。国内で健食を販売する事業者には、小規模で事業展開するところも多く、当初から高いハードルを求めない考え。

 消費者対応について、米国では、事業者に有害事例の報告義務が課されている。これについては、同様に消費者から製品に関連する重篤な健康被害の報告を受けた場合、行政機関などに報告するスキームの検討を求める。また、消費者の相談、苦情を受けつける窓口の設置と、適切な運用・管理を義務づけることを求めていく。

 機能性表示について、米国のダイエタリーサプリメントは、「構造機能表示」まで認め、「疾病リスク低減表示」は認めていない。JADMAでは、「構造機能表示」を中心に、科学的根拠によって「疾病リスク低減表示」の検討も求めていく考え。機能性表示の合理的根拠は、企業責任で担保する。



 消費者庁では、当初4月以降とされていた検討会の設置時期を前倒しする可能性に言及しており、関連する主要な業界団体の意見表明が注目されている。こうした中、JADMAが制度に向けた考えを明らかにするのは初めてになる。

 一方、制度を巡っては日本健康・栄養食品協会(日健栄協)が今年7月に行ったセミナーで、「国が関与した形での第三者認証制度」に言及している。ただ、消費者庁は、制度への「国の関与」を明確に否定。消費者庁の示す方向性と足並みがそろっておらず、日健栄協も消費者庁に積極的に関わっていない。

 日健栄協は、消費者庁との意見交換について「これまで特別行っていない」としており、今後も「検討会などで求められれば行うが、検討会のメンバーを選ぶのも行政」としている。

 国が関与しない場合でも任意で第三者認証制度を行うかには「選択肢の一つとして考えられるはず」とした。

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