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今回の改訂内容は(1)ウェブサイトの利用規約の契約への組み入れと有効性に関する論点の修正(2)なりすましによる意思表示となりすまされた本人への効果帰属に関する論点の追加・修正(3)共同購入クーポンを巡る法律問題に関する論点の追加(4)情報財の取引に関する論点の修正(5)当事者による契約締結行為が存在しないライセンス契約の成立に関する論点の追加(6)外国判決、外国仲裁判断の承認、執行に関する論点の追加(7)法改正、新たな裁判例の対応、その他軽微な修正の7点。経産省によると、今回の準則改訂のポイントは(1)と(3)になるという。
(1)は、ネット上で多様なサービスが展開されていることを踏まえたもので、ネット販売など従来からの単発的な取引の契約のほか、仮想モールなどでの複数商品の単発的な取引の契約、SNSなど継続的なサービス・取引の契約に整理し、同意のケースを分析。
ウェブサイトで提供されるサービス等の利用規約は随時変更されるのが通例だが、個々の利用者から明示的な同意を得ることが難しい実情もある。このため、利用規約変更の十分な告知を行い、変更告知後も利用者が異議なくサイトを利用している場合は、黙示的に利用規約変更に同意したと認められるケースがあるとの考えを示した。
また、(3)については、過去に発生したおせちの共同購入クーポンを巡る問題などを踏まえ、法律的な問題の検討を加えた。
今回の改訂では、共同購入クーポンの取引形態の考え方として、債権譲渡(最低販売数量を超えることを前提に当該利用事業者でサービスを受けられる権利=債権である)および販売インフラ提供(クーポンサイト運営事業者が利用事業者とクーポン購入者の契約成立に向けた行為や集金代行サービスを提供している)、広告及び集金代行(クーポンサイト運営事業者がサイト上で行うクーポンの掲載は広告掲載で、当該利用事業者から広告料を徴収し、利用事業者とクーポン購入者間の商品・サービスの受け渡し・提供契約について集金代行サービスを提供している)を例示。
過去のおせちの共同購入クーポンのケースでは、広告表示(表示と実際の商品の内容が大きく異なった)が問題となったことを踏まえ、「景表法の留意事項」(消費者庁)を参考に、クーポンの広告表示や価格表示の問題について、クーポンサイト運営事業者と利用事業者、クーポン購入者の3者の法的な関係を整理した。