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今回、県警が組犯法を適用したのは、「社名変更などを繰り返し、健食の違法な販売を続ける事業者を取り締まる」ため。
これに対し厚労省も「会社所在地が異なり、都道府県をまたがる事業者に対しては自治体間の横の連携を密接にして対処しなければならない」(監視指導・麻薬対策課)としている。
ただ、薬事法違反の疑いのある広告事例について、各都道府県から寄せられる情報が多い一方、厚労省で広告監視を行う専任スタッフは実質的に1人という。「(自治体をまたがり違法な販売を行う事業者の)各県の広告例をつき合わせれば類似点は必ず見出せるはずだが難しい」(同)としている。
これに対しては全国主要都市(北海道、東京都、愛知県、大阪府、福岡県)と厚労省で組織する「全国医薬品等広告監視協議会(六者協)」が年2~3回会合を開いているとしており、会合での情報交換を密接にする考えだ。
一方、県警が組犯法を適用した一因である刑罰の重さについては「違法な広告の取締りという観点からすれば薬事法は非常に重いもの」(同)と、異なる見解を示した。
今回、県警が適用した組犯法第10条(不法収益による事業経営の支配)は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」。薬事法第68条違反(承認前医薬品の広告の禁止)の罰則規定である「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金」と比較して重い。
ただ、広告という観点では景品表示法第4条(不当表示の禁止)などが「1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」、健康増進法第32条の2(誇大広告の禁止)が「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」、特定商取引法第12条(誇大広告等の禁止)に対する罰則は「100万円以下の罰金」と続いており、組犯法の適用は、悪質性の高い事業者を対象にした"特異なケース"との見方を持っているようだ。