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公表は9月6日。イーサイクルの販売するサプリメント「ケトジェンヌ」で「下痢になった」などの被害が短期間に急増したため公表した。消費者庁では、体調不良が生じた場合は使用を控え、医療機関や保健所に相談するよう注意喚起している。
被害の発生件数は、4月以降、89件寄せられている(今年8月末時点)。4~6月は1~6件で推移していたが、7月は33件、8月は45件に達している。被害は女性に多く、40~60代で8割を占める。「下痢になった」「おなかの調子が悪くなった」など消化器障害が7割、皮膚障害も17%寄せられている。
公表は、消費者安全法第38条第1項に基づくもの。被害の拡大防止を図るため、必要があると認める時に公表できる。行政処分と異なり販売中止や回収を命じるなど法的拘束力はない。
過去にも別の製品で公表例はある。ただ、健食は因果関係が不明な点がほかの製品と異なる。これには、「被害の拡大が確認されれば、安全性が完全にホワイトなものでなければ公表できる」(同)としており、因果関係の有無は問わない。発生件数等の基準もなく、同課の裁量で公表できる。
一方、イーサイクルは、被害発生に関する見解をサイトで公表。医薬品成分を全く使用しておらず、原材料の安全性も確認。日本健康・栄養食品協会の認証したGMP適合工場で製造しており、「商品は適正・安全性を保持していると認識している」としている。
商品は今年3月から8月に約6万5000個を販売。販売実績と比較した発生件数は1000分の1という。ただ、消費者庁の注意喚起を受けて「身体被害が生じ得ることをご留意ください」と、注意喚起している。
健食等による健康被害防止に関しては、ほかに食品衛生法で規制する。同法は、健康に危害を及ぼす食品の「流通禁止措置」(第6条)、「暫定流通禁止措置」(第7条)の規定がある。ただ、6条の運用は因果関係が明確であることが必要。7条はそこに至らない場合も運用できるが、実績はわずか。
イーサイクルは、「ケトジェンヌ」について、「MCTオイルやスーパーフードによりケトジェニックダイエットをサポートしてくれるサプリメント」「ケトジェニックダイエットとは脂肪をエネルギーに変えて痩せる」などと広告していた。
今後の原因究明や販売の継続についてイーサイクルに尋ねたが、本紙掲載までに回答は得られなかった。