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JFRオンライン 公取委から勧告と指導、下請代金の減額などで

2016年11月17日 10:25

 JFRオンラインは11月11日、公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法(下請法)に基づく勧告と指導を受けた。

 同社は2014年7月~15年12月の間、下請事業者に対し商品販売時の値引き額の一部および宣伝媒体制作にかかる費用の一部について、それぞれ「買先負担額」「媒体製作費協賛金」として仕入れ代金から減額したことが、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額の禁止)の規定に違反すると判断され、減額分の923万944円を今年7月までに下請事業者9社に返還した。

 また、14年6月~15年12月の間、カタログの受注期間終了後に下請事業者に対して行った返品が同項第4号(返品の禁止)の規定に違反すると判断され、返品した商品代金相当額の3億3313万138円および下請事業者が負担した返品送料などを10月までに13社に支払った。

 さらに、14年7月~15年12月の間、顧客から返品された未使用の商品を再販売するための再包装などの費用を「商品リユース代」として下請事業者に負担させたことが同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反すると判断され、該当する金額39万132円を10月までに13社に支払ったという。

 同社は、下請事業者への発注に際して交付する書面に、下請事業者が給付する商品の内容(発注数量)などを記載していなかったことが下請法第3条(書面の交付義務)の規定に違反するとして指導を受けたほか、下請事業者への返品に備えて仕入れ代金の一部を「保留高」としてあらかじめ留保したことに伴い、本来はJFRオンラインが支払うべき期日よりも1カ月以上遅れて仕入れ代金を支払ったことが下請法第4条第1項第2号(下請代金の支払遅延の禁止)の規定に違反するとして指導を受け、これにかかる遅延利息は10月までに支払った。
 
 今回の件を受け、親会社のJフロントリテイリングは「今回の勧告と指導を真摯に受けとめ、内容を役職員全員に周知、徹底を図り再発防止に努める」とした上で、「当社グループで下請法をはじめとする法令遵守に関する社内研修やモニタリング体制の一層の強化と充実を進め、コンプライアンス経営を徹底する」としている。

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