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公取委 ニッセンに下請法違反で勧告、代金減額や在庫返品

2012年 9月27日 10:34

 ニッセンが衣料品や家具・雑貨などの製造を委託する下請け業者に払う代金を不当に減額したり、売れ残りの在庫を返品したりしたとして、公正取引委員会は9月21日、下請法違反で同社に再発防止の勧告を行った。下請け156業者に対し、合計約4300万円を不当に負担させた。通販会社が下請法で勧告を受けるのは初めて。ニッセンでは「下請法に対する認識が不足している部分があった」(広報企画チーム)などとコメントしている。

 公正取引委員会によると、ニッセンは2010年9月から12年1月、下請けの133業者から、発注書面を作成し、送付するための事務手数料として、代金の0・5%分を徴収。減額した金額は合計で約1411万円となる。同社によると「(事務手数料の徴収は)下請けに限らず、全取引業者に対して、かなり以前から行なっていたもの」(広報企画チーム)としており、「法律への認識が不足していた」(同)とする。

 また、同社は10年8月から12年5月、下請け102業者に対し、売れ残りの在庫商品を返品したり、受領後6カ月経過した不良品を引き取らせたりしたほか、一部業者には返品の際の送料も負担させていた。返品分の代金相当額は、合計約2841万円、送料は合計約41万円。

 同社では、下請け業者に対し、指摘のあった金額を全額返金。下請法に違反する行為が起きた経緯については「確認中」(同)としているが、「現場レベルの問題であり、会社ぐるみで起こしたことではない。今後は社内研修体制や内部チェック体制の充実化により、再発防止に取り組みたい」(同)という。

 また、公取委から指摘のあった10年以前に同様の問題があったかどうかについては「さかのぼって調査する予定はない」(同)としている。

 日本通信販売協会では、今回の下請法違反について「消費者相手の法令違反ではなく、企業間での問題であることから、ニッセンへの処分は考えていないが、会員社に対して法令順守に努めるよう促したい」とコメントしている。

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