消費者庁、美容液通販に特定商取引法違反で9カ月の業務停止命令
2024年10月31日 13:00
2024年10月31日 13:00
2024年11月21日 12:00
2024年11月21日 12:00
2024年11月21日 12:00
2024年11月21日 12:00
2024年11月21日 12:00
2024年10月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年11月14日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年11月 7日 12:08
2024年 3月22日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 4月11日 12:01
2024年 1月18日 12:00
2024年10月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年11月14日 12:00
2024年11月14日 12:00
2024年11月14日 12:00
2024年11月14日 12:00
2023年 7月20日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年11月14日 12:00
2024年10月24日 12:00
2023年 8月24日 12:00
2024年11月 7日 12:08
2024年10月24日 12:00
2024年10月31日 13:00
2024年 4月11日 12:01
2023年 7月20日 12:00
2024年 9月19日 12:00
2024年 3月22日 12:00
2024年 2月 8日 12:00
期間は、10月17日から来年7月16日まで。商品広告や契約締結の停止を命じた。コンプライアンス体制の整備など再発防止策の策定も指示した。代表取締役の藤井一良氏には、同期間の業務禁止を命じた。国民生活センターに寄せられた相談件数は、8076件。民間調査機関の調べでは、22年9月期の売上高は、前年比88%増の17億4100万円だった。
同社は、「ハダキララ」という美容液等を通販していた。少なくとも今年5月から7月頃、「シミが99.9%消える!!」(=画像)、「シミを完全に消すなら絶対これ!」などと広告していた。消費者庁が、根拠資料の提出を求めたところ、資料は提出されたが、消費者庁は表示の裏づけと認めず、誇大広告(優良誤認)にあたると判断した。
定期契約の解約条件も明確に表示を行っていなかった。
同社が運営するチャットボットでは、定期契約について、(1)2回目の休止・停止は初回商品の発送から 13日目以降、(2)次回出荷準備予定日の10日前――と表示していた。また、休止・停止は、同社のポイントを使い切るか、ポイントの「消滅手続き」が必要だった。解約は、サイトのマイページや問い合わせフォーム、メール、LINE、電話で受け付けていた。
ただ、利用規約ページでは、異なる解約条件を示していた。
とくに電話による解約は、「自動音声で『休止・解約』ではなく『その他』を選択→案内された別の電話番号に連絡↓自動音声に従い自らの電話番号の入力と仮受付→同社からのメールを待つ」など、煩雑な手続きが必要だった。ポイントの消滅手続きも煩雑だった。
消費者庁は、同社に再発防止策の策定と、役員・従業員に対する周知を指示した。消費者に業務停止命令や指示の内容を通知し、結果の報告も求めた。