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処分対象の2製品に含まれていた3成分は、「DHA・EPA」、「モノグルコシルヘスペリジン」、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」。処分を踏まえ、同庁食品表示企画課(食表課)は、2製品と(1)同一の根拠、(2)2製品の機能性関与成分(DHA・EPA)の含有量以下――を指標に88件の届出の根拠を「確認」していた。対象は、「DHA・EPA」は31件、「モノグルコシルヘスペリジン」は12件、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」は47件(対象2成分使用の重複2件を含む)。さくらフォレストは処分同日の今年6月、届出を撤回している。
対応状況は、「DHA・EPA」で撤回の申し出が9件(根拠がある旨の主張が22件)、「モノグルコシルヘスペリジン」が同0件(同10件)、「オリーブ由来ヒドロキシチロソール」が同6件(同37件)など。食表課は、消費者の商品選択に資することを目的に「情報提供」の名目で撤回していない製品、社名を実名公表している。
公表の法的根拠には、「法的根拠というより消費者への情報提供。全ての届出情報は情報が公開されており、検索すればでてくるもの」(食表課)と明らかにしていない。根拠の妥当性は、「現時点で機能性表示食品の定義を満たす、満たしていないを判断しているわけではない」(同)とする。
機能性表示食品は、食品表示基準で、根拠に基づき健康の維持・増進に資する特定の保健用途を表示できる食品と定義。根拠が合理性を欠くとの判断から景品表示法の措置命令が下された。届出根拠の否定を受け、食表課が同一根拠で届出を行う企業に回答を求めていた。