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KC's 酵素5社に返金要請、消費者庁が景表法で一斉処分

2020年 4月 6日 13:30

 特定適格消費者団体の消費者支援機構関西(=KC's)が、酵素を配合した健康食品の表示に絡み、景品表示法による措置命令を受けた5社に、顧客への返金を要請した。KC'sの返金要請は、機能性表示食品を販売する16社への一斉処分が行われた「葛の花事件」を含め、3例目とみられる。数ある行政処分の中で、今回の案件を要請の対象とした理由は明らかにしていない。

 
 要請先は、ジェイフロンティア、ビーボ、ユニヴァ・フージョン、ジプソフィラ、モイストの5社。昨年3月、消費者庁が景表法に基づく措置命令を下した。酵素を含む健食の表示をめぐり、容易に痩身効果が得られるかのように示す表示を行っていたとして、優良誤認と認定した。消費者庁は、ジェイフロンティアに約2億5000万円、ジプソフィラに868万円、ビーボに642万円の課徴金納付も命じている。ほか2社に対する課徴金の有無は、現段階で消費者庁は公表していない。

 KC'sは、措置命令の対象になった表示により商品を購入した消費者に(1)返金を求めることができることを個別に通知すること、(2)返金の申し出に応じ、消費者に負担のない返金方法を提供すること、(3)少なくとも1年間は消費者からの返金に応じること、(4)KCVsに顧客への通知・返金の状況について定期的に報告することを要請した。要請にビーボは「対応する」とコメント。ほか4社は本紙掲載までに回答は得られなかった。

 KCVsの返金要請は、景表法の不当表示が、消費者契約法の「不実告知」にあたるとの法解釈に基づく。消契法は、「不実告知」の場合に契約を取り消すことができる。その解釈に基づき、返金を求めている。

 返金要請は、「葛の花事件」の処分16社、生活協同組合連合会グリーンコープ連合に続くもの。景表法処分を対象にした企業を対象に行われている。返金を要請する対象の判断について、「団体内で検討し、任意に決定している」とする。ただ、対象の選択基準は明らかにしていない。

 「葛の花事件」をめぐっては、16社に要請、すでに返金を行った1社を除く15社に申し入れを行った。返金に応じたのは14社、定期報告に応じたのは12社。これまで1万6566人に対する返金を確認している。
 
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