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農水省、「国産」「外国産」と表記 加工食品の原料原産地表示

2009年 9月 3日 14:19

農林水産省と厚生労働省は828日、「第45回食品の表示に関する共同会議」を開き、報告書案をとりまとめた。加工食品の原料原産地表示の拡大については、「国産」「外国産」と大まかに示す「大くくり表示」を導入するほか、原産国が分からない輸入中間加工品については、加工した国を表示することで合意した。ウェブサイトやQRコードなど、容器包装以外で原料原産地の情報を提供する仕組みについては、引き続き「食品企業の商品情報開示のあり方の検討会」で検討する方針だ。

現行のJAS法では、食肉や海藻類など20食品群と4品目の加工食品に表示を義務付けており、重量の割合が50%以上である原料の原産国を表示していた。「大くくり表示」を導入することで、食品群と4品目以外の加工食品では、「国産」または「外国産」と表示される。

共同会議では、同じ加工品で複数産地の原料を利用している場合、切り替え産地を列挙する「可能性表示」についても検討してきたものの、実際には商品に使用されていない原料原産地が明記された場合、消費者の誤解を招きかねないことから「『表示』方法としては導入することは不適切」とした。

「大くくり表示」の場合、頻繁に原材料の産地の切り替えが行われる加工食品でも対応できるほか、限られたスペースでも情報提供が可能なため、包材のロスや表示確認のコストといった問題が小さいというメリットがある。

ただ、消費者からは加工食品の原産国名の開示を求める声も強いため、報告書案には「原料原産地表示は国名を表示するのが原則」「任意での表示を行う際には、原料原産地については国名を示すべきである」という文面を盛り込んだ。また、共同会議での議論を受けて設置された「食品企業の商品情報開示のあり方の検討会」では、引き続き食品の情報開示のルール作りを進める。

なお、JAS法の表示基準の企画立案や執行に関しては、消費者庁に移管されるため、共同会議の開催は最後となる。

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