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KCCN ラッシャーマンと和解、“定期縛り”販売見直しで決着

2018年12月 6日 13:15

 健康食品通販を行うラッシャーマンの広告表示を巡り、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(=KCCN)が起こしていた差止請求訴訟は11月13日、京都地裁で和解が成立した。ラッシャーマンが指摘を受けた表示を行わないことで決着した。

 訴訟は、複数回の購入を条件とする、いわゆる”定期縛り”の表示をめぐるもの。ラッシャーマンは、販売するHMB等を配合した健康食品「DCC(ディープチェンジクレアチン)」について、「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」「95%オフ送料無料560円(税込)」などと表示。対象となる商品を560円で購入できるかのように表示していた。ただ、実際には、最低4階回の購入が定期購入の条件となっており、総額2万4080円(税込)の支払いが必要だった。

 KCCNは、4回の購入を条件とすると、1商品あたりの単価は6020円になることから「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」「95%オフ」といった表示が景品表示法上の有利誤認にあたると指摘。表示の削除を求めていた。

 KCCNによると国民生活センターには、昨年1月から9月にかけて、ラッシャーマンに関する問い合わせ、苦情相談の件数が842件寄せられていたという。このうち内容の回答があった100件のうち、大半は消費者に覚えのない定期購入に関する相談だった。

 提訴前、ラッシャーマンはKCCNに対し「表示停止要求に応じて、街頭表示を削除し、購入継続条件を分かりやすく表示するよう改訂した」「現在、本商品を含め、取り扱い商品について、数回の購入継続が条件となる商品販売形態を変更し、いつでも解約可能な定期購入とすべく手続きを進めている」といった回答を行っていた。だが、改訂後の表示も「対象となる商品を560円で購入可能であるかのように示す表示」と判断し、提訴に至っていた。提訴後、複数回の購入を条件とせず、いつでも解約可能な販売方法に変更したことから和解が成立した。

 民間信用調査機関の調べによると、ラッシャーマンの2017年11月期の売上高は、10億9700万円。
 
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