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食用塩公正取引協議会 「塩」の表示ルールを策定、「天然塩」「ミネラル豊富」は使用禁止

2010年 4月15日 12:05

 「天然塩」「ミネラルたっぷり」など、食用塩の優位性を示すために使われてきた広告表現が制限されるようになる。食用塩公正取引協議会が策定した「食用塩の表示に関する公正競争規約」が4月21日に完全施行となるためだ。規約は景品表示法に基づき、公正取引委員会の認定を受けた自主ルール。必ずしも表現が拘束されるものではない。ただ、同規約に違反する商品は、消費者庁から直接、警告などを受けることになる。

 規約の対象になるのは、「塩化ナトリウム40%以上の包装された食用塩」の販売業者や製造業者、輸入業者。包装されていない塩や液体タイプの塩、「ごましお」や「塩こしょう」など混合塩は対象外となる。

 対象となる表示は、JAS法や食品衛生法によって定められた「一括表示」と、自主ルールで定める「製法表示」やその他、商品パッケージやパンフレット、DM、チラシ、ネット上で使用される広告表現。

 「一括表示」では、食用塩の名称を「食塩」「塩」に限定。原材料名は「海水」「海塩(天日塩)」「岩塩」「湖塩」の四種類に限定される。

 また、自主ルールで定める「製法表示」は、製法を規約で定める16の工程から選択。原材料名は、前出四種類の表示と共に、原産国(国内産の場合は地名も可)の表示が必要になる。

 さらに、商品名にも自主ルールを設けた。

 例えば、原産地と加工地が異なる場合。同じならば問題はないが、メキシコ産の原料を使い、商品名で「赤穂の塩」など加工地を使うケースもありうる。この際は、商品名の近くに原産国を表示することで商品名に使うことができる。

 商品説明の中で使う表現も制限する。

 「天日塩」「焼き塩」「藻塩」「フレーク塩」といった表現は規約で定義づけており、これら表現は定義の範囲内で使うことができる。

 一方、優良誤認を招く可能性のある表示は禁止する。「天然塩」「自然塩」など塩を直接修飾する表現や「太古」「最古」「古代」など根拠なく歴史性を強調する表現だ。
 
 ただ、「特選・特級」といった表現は自社商品内に比較対象があれば表示することができる。
 
 過去には別の公正競争規約の加盟企業に行政が直接指導したケースもあり、協議会加盟で景表法による指導を免れるものではない。ただ、協議会では問題発生時に調査委員会を設置し、消費者庁と連携して指導に当たるため、一定の緩衝材の役割を果たすことになる。


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