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金融庁、金融持株会社の制度見直し

2015年 3月 6日 20:02

 金融庁は、銀行法で規定する金融持ち株会社の子会社の範囲を緩和し、IT企業を傘下に持てるようにする検討を始めた。ネット販売市場の拡大する中、関連した決済サービスの利用が拡大していることを踏まえ、銀行などの進出をしやすくし、グループ経営の効率化につなげる考え。金融持株会社の傘下に置ける企業の範囲の検討はこれからだが、ネット販売での決済やコンビニなどでの電子マネーサービスを手掛けるIT系の決済関連企業を想定しているようだ。
 
 金融庁によると、今回の金融持ち株会社の子会社に関する見直しは、昨秋に行われたスタディグループで浮上したもの。
 
 米国では、ITの進展が目まぐるしく、銀行が単独でITを活用した決済サービスを開発することが難しいため、IT企業の買収、あるいは合弁会社を通じたサービス提供が行われているとの指摘があり、日本でも金融関連のみに制限されている金融持ち株会社の子会社の範囲を見直してはどうかという意見があったという。
 
 すでに、この金融持ち株会社制度の見直しについては、3月3日に開催の金融審議会総会で諮問されており、新たにワーキンググループを設置し、4月以降に具体的な検討作業に入る予定。まず、グループ全体としての経営のあり方や子会社のリスク管理などを検討してから子会社の範囲に関する議論を進める見込みで、銀行など既存事業とのシナジー効果と経営リスクをポイントとした議論になるようだ。
 
 今回の金融持ち株会社の子会社制度見直しは、IT系決済関連企業のサービスを利用する通販事業者に何らかの影響が出ることも考えられる。
 
 一方で、決済サービスを行うIT企業の関係者は、金融持ち株会社の傘下に入ることで資金的な後ろ盾ができる利点があるとするものの、「リスク管理を重視する銀行側と経営の自由度を重視するベンチャー系のIT企業とでは志向性が大きく違う」と指摘。新たな決済サービスを手掛けたい銀行側が出資を打診しても、IT企業が慎重になるのではないかとの見方だ。
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