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消費者庁、SUNSIRIに業務停止命令 誇大広告と解約表示違反で

2024年10月10日 12:00

 消費者庁は10月3日、美容クリームの通販を行うSUNSIRI(埼玉県川越市)に対し、特商法に基づいて3カ月の業務停止命令を行った。美容クリームで誇大広告を行っていたほか、申し込み手続きを表示していた映像で解約についての表示義務違反があった。代表取締役の榊原実氏に対し、同期間の業務禁止を命令した。

 同社は5月22日から7月2日まで、美容クリーム「ケシミシワ」の広告で「塗って速攻?深いシワも完全消滅!!」、「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた!」などの文言を表示。顔面にクリームを塗ってなでるような動作をすると即座にしわが消えたかのような動画や、商品の使用前後の状況を対比したような画像(=消費者庁発表の資料より)を表示していた。

 消費者庁は合理的な根拠を示す資料を提出したものの、合理的な根拠を示す資料とは認められなかった。このため、優良誤認にあたると判断した。

 5月22日から7月2日まで、定期購入契約の解除についての表示をしていなかったことが、表示義務違反にあたるとした。ランディングページで申し込みの手続きを表示していた映像面で解除に関する表示をしてなかった。

 解除の手続きは商品を受け取り後、次回お届けの15日前までに電話で申し出ることを条件としていた。自動応答による案内終了後にSMSに送られたURLにアクセスし、パスワードの入力を求めていたが、申し込み時にパスワードの設定を求められていないため、解約時に新たに設定する必要があった。設定手続き後に、解約のためのURLに戻ってパスワードを入力して、解約理由の選択や解約理由、電話番号を入力して送信すると完了する仕組みだった。

 消費者庁は法令順守体制の整備と再発防止策を講じるよう指示した。代表取締役で業務の主導的役割を果たしていた榊原氏に対し、3カ月にわたって広告や売買契約申し込み対応や締結といった通販業務の一部を禁止するよう命じた。
 
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