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酒税法が定める「酒類」の定義に該当する商品は、店舗の任意で共通の送料無料ラインから除外することが可能になる。一昨年6月に改正された酒税法では、継続して「総販売原価(売上原価と販管費の合計額)」を下回る価格で販売することを禁じている。国税庁酒税課が開示している資料によれば、送料を別途徴収している場合を除き、送料を販管費に含んだ形で総販売原価を算定する必要があるという。
そのため、送料を別途徴収していた時の価格と同価格で送料無料とした場合、酒税法に違反する恐れがあることから、同社では酒類を共通の送料無料ラインから除外することを決めたという。
送料を価格に上乗せして販売する場合は酒税法には違反しないが、メーカーとの関係など商慣習上、小売りが販売価格を変えることが難しいため、こうした措置に踏み切ったものとみられる。