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医薬品ネット販売継続の権利確認等を求め、ケンコーコムとウェルネットが提起した行政訴訟で原告が提出していた求釈明の回答で厚労省が、特例販売業許可を取得した企業が広範囲に医薬品通販を行った場合、行政指導等の対象になるとの見解を示していたことが明らかになった。9月1日、東京地裁で開かれた2回目弁論終了後の会見で原告側が言及したもの。一部の伝統薬事業者が特例販売業許可を取得し、新聞広告等使って第2類相当の医薬品通販を行っているが、厚労省側が脱法行為に当ると見なした形になる。
原告側は、求釈明(1回目)で、6月1日以降、店頭での情報提供が十分に行われていないことに対する取り締まりの考え方、特例販売業許可取得業者による通販が脱法に当たるか否かの見解、店頭では顧客が断れば第1類医薬品でも情報提供の必要がないのに対しネット販売だけ厳格に情報提供を規定する理由について、厚労省に回答を求めていた。
このうち、特例販売業関連について厚労省は、特例販売許可の範囲を超えて広く郵便等販売(通販)を行った場合、同許可の趣旨に反するため、都道府県による行政指導や、業務停止、許可取消の対象になると回答。問題は「許可の範囲」だが、もともと特例販売業は近隣に薬局等がない僻地の対応策で都道府県が認可することなどを考えると、全国の顧客向けに通販を行うのは認められないということになる。
一部の伝統薬事業者では、駆け込み的に特例販売許可を取得して医薬品通販を続けているところもあるが、今後の事業展開に影響が出そうだ。