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消費者庁 青汁ECでシエルを処分、痩身効果表示で課徴金1億円超に

2018年11月 8日 09:56

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 消費者庁は10月31日、健康食品通販を展開するシエルに対し、景品表示法に基づく措置命令を下した。販売する青汁飲料の表示について、あたかも摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのように表示していたとして「優良誤認」と認定した。合わせて、広告表示に関する「有利誤認」も認定。同時に課徴金納付命令も下した。課徴金対象期間は、約2年3カ月と長期間に渡っており、課徴金額は1億886万円。課徴金制度が導入されて以来、過去2番目の規模に上った。

 シエルは、2015年12月から今年1月末にかけて、自社ウェブサイトで販売する「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」について、「海外でも大注目!日本版スムージーの"青汁"ダイエット」「おいしく飲んでスリムボディに!」「149種類の酵素で燃焼する体に」などと表示していた。

 消費者庁は「不実証広告規制」に基づき、表示の裏付けとなる合理的根拠の提出を求めたが、期間内にシエルから資料の提出はなかった。広告では、「※個人の感想で効果を保証するものではない」といった「打消し表示」を行っていたが、消費者庁は表示から受ける認識を打ち消すものではないと無効も判断した。

 また15年12月以降、ウェブサイトでは定期コースの表示を巡り、「毎月先着300名様限定」「先着順となっておりますので、毎月300名様に達しましたら終了とさせていただきます」と記載するなど、あたかも毎月限定された人数だけ定期購入に申し込めるかのように表示していた。だが、実際は、通常で月1000人前後、多い時で2万4000人の申し込みを受けつけており、「限定するつもりもなかった」(表示対策課)という。毎月の新規定期購入者数は300人を著しく超過したことから「有利誤認」にあたると判断した。

 課徴金の対象期間は、課徴金制度が導入された16年4月から今年7月末までの約2年3カ月。シエルは、この間に青汁約98万個を販売し、約36億3000万円を売り上げていた。

 シエルは10月16日、処分を前に新聞に不当表示を認める内容の社告掲載を行った。このため、消費者庁は、誤認排除措置の実施は求めず、再発防止策の役員、従業員への周知徹底などを命じた。

 シエルは「ご迷惑をかけて申し訳ないが個別取材には応じていない」とコメント。ただ、ホームページで今後の対応について処分を真摯に受け止め、広告表示の見直し、再発防止に向けた表示管理体制を構築すると説明している。

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