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積み残し課題検討会、ビタミン議論大詰め

2016年 9月 8日 10:58

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機能性表示食品制度におけるビタミン、ミネラルの扱いがほぼ固まってきた。ビタミン等が単一で発揮する新た機能は現在の「栄養機能食品制度」の枠組みの中で検討を要望することで概ね合意。ビタミンとほかの成分の組み合わせで得られる機能は、「製品を使った臨床試験」による評価を可能とするかが今後、残された争点になりそうだ。

「機能性関与成分が明確でない食品」と分けてテーマ別に行われてきた「対象範囲拡大」を巡る積み残し課題検討会は9月1日、ビタミン等の検討の議論が大詰めを迎えた。ただ、業界側が提示した3つの提案のすべてで合意に至っていないことから、今後の会合でも改めて議論の場が設けられるとみられる。

 業界側の提案は3つ。一つは、機能性表示食品であっても「栄養機能食品」で定められた規定量のビタミンを含む場合、国が定める定型文に沿った「栄養機能」と、制度を使った「3次機能(栄養機能と異なる健康維持・増進に関する機能)」の併記を認めること。二つ目は、ビタミンやミネラル同士、ほかの機能性関与成分とビタミン等の組み合わせで得られる「3次機能」は制度の対象に加えること。三つ目は、ビタミン等の単一の新たな機能については「栄養機能食品制度」の枠組みの中で専門家による検討を行うことだ。

 現在、特定保健用食品(トクホ)は、ビタミン等を規定量含むことで「栄養機能」が表示できる。また、健康食品や一般食品も「栄養機能食品制度」を活用することで「栄養機能」の表示が可能。一方で、機能性表示食品は、規定量のビタミン等を含んでも「栄養機能」は表示できない。併記は業界側の"制度揃え"の観点から出てきた提案だ。

 これに消費者サイドの委員は反発。「(ビタミンと機能性関与成分が)並んで表示されると消費者がよりよいものと誤解し混乱する」(森田満樹委員)、「本来の製品が訴求する機能よりビタミンの機能が強調され、混乱にしかつながらない」(河野康子委員)といった発言があった。

 ただ、これには傍聴者からも「併記は当然(許される)と思った。栄養機能食品の骨子も規定量を含めば書けるというもの」「消費者の知る権利にも応えるべき」といった意見が上がっている。

 ビタミンとのコンビネーションで得られる「3次機能」の表示について、業界側は「栄養機能」の普及を図る栄養政策との混同が避けられるとの観点から対象化を求めている。

 これには、「栄養機能とは異なる考え方。現実的にコンビで得られる機能があるなら、製品を使った臨床試験で評価するもののみ認めてもいいとも思う」(合田幸広委員)、「実際はほとんどコンビで得られる機能はないのが実態」(梅垣敬三座長代理)と学術サイドでも意見が分かれる。

 今の機能性表示食品制度の機能性評価の方法は、「研究レビュー」と「製品を使った臨床試験」の二つ。上原明委員も「ビタミンは医薬品においても臨床試験をやって認可を得ている」と発言しており、今後、臨床試験など条件次第では認められる可能性もある。



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