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第1回会合で挙がった論点は(1)課徴金制度の目的(2)要件(3)金額の算定方法(4)法適用や金額算定について多様性を認める裁量性の導入(5)執行手続き(6)被害回復の観点を踏まえた制度のあり方の6項目。「消費者の財産被害に係る行政手法研究会」での検討は参考資料として扱う。
課徴金の導入を巡っては、公正取引委員会が08年に景表法改正法案を国会に提出していた。その後、消費者庁へ同法を移管したことに伴い廃案となっていた。消費者庁は「法律の趣旨や目的が変わり不連続な部分がある。(法案を提出した)当時から変えるために議論してほしい」とした。
参加した委員からは裁量性に対して慎重な議論を求める意見が出された。「4条2項に定める『不実証広告規制』にも課徴金を適用することを検討してほしい。故意・過失で課徴金適用の認定評価が変わることは避けたい」との声や、「不当表示による消費者被害の回復は難しい。大手でも違反が指摘されており、優良企業が課徴金を適用しない理由にならない」と指摘する声があった。
一方、課徴金制度の目的に関しては「不当表示の未然防止に賛同する」との意見が出たほか、消費者保護の観点から課徴金の使い道について「基金のような形で、消費者全体の保護につながる枠組みを議論したい」とする声があった。
今後の議論の進め方については「産業界の理解を得るプロセスが必要」、「主観的要件の認定手法など、調査現場の担当者の声を聞きたい」とする意見が出た。
第1回会合には河上消費者委員長が出席。「速やかな答申が求められている。この検討の中で方向性を明らかにしていく」と挨拶した。今後、専門調査会は議論の迅速化を図るため、原則として、消費者委本会議と合同で開催し、消費者庁には毎回の出席を求める。今夏のとりまとめで、内閣総理大臣への答申を行う。